雨漏りしたことがあるよ!と告知義務違反なのでは? - 住宅・不動産トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

雨漏りしたことがあるよ!と告知義務違反なのでは?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2014/11/17 19:58

中古戸建を買いました。重要事項説明書には「シロアリ 雨漏り 現在も過去も一切なし」と説明を受け 購入。
引き渡し後 自分でシロアリ業者を呼んで シロアリ検査をしたら 結果は 陽性。
不動産屋に連絡をして 今度は買主側の不動産屋と売主 私の立ち合いでシロアリ検査を実施。
売主が「ここは いつも雨漏りしてね、 そのせいでシロアリが出たんだね」と暴言。
買主側の不動産屋さん 私 シロアリ業者もその暴言は聞いていて 買主側の不動産屋さんの話し合いの結果「告知義務違反」ということで
売主側の不動産屋さんが売主に確認をすると「そんな事は一言も言ってない」とご立腹のようでした。
現在も検査の結果 雨漏りの形跡があり 売主負担で 修理してもらう予定ですが 告知義務違反があった事が許せません。
損害賠償金は求めることができますか?雨漏りの事実をしっていたら この物件は買わなかったですし少なくてもこの価格では購入しなかったと思います。雨漏りの修理をすれば 雨漏りは解決すると思いますがこちらの怒りが収まりません。損害賠償を求められないのなら裁判も考えていますが 低額の賠償金なら 裁判も手間だな・・・と躊躇してしまいます。

ヨーヨさん ( 長野県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

佐山慎英

佐山慎英
建築家

- good

不動産において重要事項説明における虚偽は!

2014/11/18 04:42 詳細リンク

不動産において重要事項説明における虚偽は宅地建物免許取り消しの処罰に繋がります。
1)重要事項説明における虚偽を不動産協会に申し立てるとよいと思います。
2)免許取り消しの可能性があります。
3)このような不動産業法上不適切な場合値段交渉をしてみてはいかがでしょうか。

重要事項説明

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

新築建売内覧会で床下にカビが見つかりました たまたまさん  2015-10-01 10:24 回答2件
ワンルームマンション投資の出口戦略について dolceさん  2021-01-21 20:53 回答2件
契約後の契約破棄について にゃんチュさん  2016-10-28 16:34 回答1件
契約後、井戸発覚。⇒重要事項説明書に記載なし。 豚カルビさん  2016-02-29 00:57 回答1件
注文住宅の解約について教えて下さい。 baniraさん  2020-07-26 22:04 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

産地直送の国産木による高耐震工法

天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用

小松原 敬

一級建築士事務所 オフィス・アースワークス

小松原 敬

(建築家)

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

賃貸マンション・アパート経営 個別相談会

アパート・マンションなどの賃貸住宅のお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)