対象:離婚問題
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旦那が失踪
2014/11/14 14:50はじめまして。よろしくお願いします。5/5より旦那と音信普通になりました。主人は小さい株式会社の社長をしております。会社も家庭も放棄したようです。会社はそこそこ上昇していましたのでなぜかわかりません。従業員は二人います。なんとか今月は残っていた仕事をしていただいてます。私は特に役員にはなっておらず主人だけが役員・株主です。今月買掛金や人件費等支払いし、売掛が月末入ってくれば3か月ほどは暮らしていけそうです。
まずそんな主人と離婚がしたい。3年たたないと離婚できないと言われましたが母子家庭手当などがないと生活できません。子供は6歳3歳1歳の三人です。
それから11月にマンションを購入したばかり。私の母が6主人が4の名義を持ってます。母はローンがなく主人は2000万のローンを組みました。毎月の支払は10万程です。私がローンを働いてなんとか返して行くつもりなのですぐに名義変更がしたい。
それから会社は義理の兄が社名を変え継いでくれることになりました。今銀行から融資を受けていて残り200万程残っています。この負債はどうしたらいいのでしょうか?私に払う義務があるのでしょうか?保証人にはなっておりません。
ちなみし警察への捜索願いは出しました。会社の所有車が2台主人名義が1台あります。売りたいです。まだまだ質問したいことはたくさんありますがとりあえずよろしくお願いします。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
がんずさん ( 千葉県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
必ずしも3年待つ必要はありません。
はじめまして。弁護士の鬼沢です。
確かに3年以上行方不明であれば、離婚できる可能性はとても高くなります。
ただ、絶対に3年ではありません。
離婚できる場合については、次のように書かれています。
不貞行為(浮気)、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、婚姻を継続しがたい重大な事由 です。
このうち3年以上の生死不明という情報を見て、ご質問されているのだと思います。
しかし、「悪意の遺棄」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたりさえすれば、3年未満でもいいわけです。
現在の状況がいかに結婚生活を継続するのに困難かを裁判で主張する必要があります。
本来は調停をするべきですが、相手が行方不明である場合には、いきなり裁判からします。
裁判なので弁護士に依頼した方がいいと思いますよ。
保証人になっていないのなら借金を払う必要はありません。
ローンの名義変更に関しては、相手(貸主)と相談するしかありません。
離婚をすると認めてくれることもあるようですが、断言はしにくいです。
回答専門家
- 鬼沢 健士
- (茨城県 / 弁護士)
- じょうばん法律事務所
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
(現在のポイント:-pt)
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