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対象:労働問題・仕事の法律

社会保険扶養対象者の年収ボーダーライン

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2014/11/09 10:43

パートで働いているのですが時給が上がった事もあり、年収が130万超えてしまうのですが来年度からは国民健康保険に加入しなければならないのですか?

こっちゃんままさん ( 兵庫県 / 女性 / 57歳 )

回答:1件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

2 good

そうなります。(-_-;)

2014/11/09 10:50 詳細リンク

社会保険労務士の平松徹と申します。
一年間の収入が130万円以上になると、ご主人の扶養から外れます。
国民年間の第一号被保険者、国民健康保険の加入になります。

こっちゃんままの場合、時給が上がり、それ以降の1年間の年収が130万円以上になったときから扶養から外れることになります。

申し訳ありませんが、私の方からはそれ以上言えません。(-_-;)

よろしくお願いいたします。

国民健康保険
収入

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

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