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個人経営の友人からの収入

マネー 税金 2014/11/03 12:30

来春5月から友人と独立して仕事をはじめる予定です。

とはいっても事務所は友人名義の登録で彼から毎月15万円を現金でもらい売り上げのいい月はそれに応じて1万円から5万円程度で増額するという口約束になっていますので共同というより手伝いのような形態なのかもしれません。

健康保険・年金・交通費等は私個人での支払いで源泉徴収票の発行などはおそらくありません。

そこで質問なのですが、この場合、私は所得税を納税していないことになりますので、来年度は確定申告が必要なのでしょうか?そしてその時に一括して納税するのでしょうか?

確定申告が必要になった場合は交通費・仕事に関する資料費等は私も経費として使用でき納税額を抑えることは可能でしょうか?

次にこのように現金でのかなり曖昧な給与?に対して来年度の住民税は何を基準に算定されるのでしょうか?

ちなみに今年度の4月までの4ヶ月間は毎月アルバイトで約19万円ほどの収入があり、こちらはしっかり所得税もひかれていて源泉徴収票もでます。

少し内容は変わるのかもしれないのですが、現在は親と同居していまして国民健康保険は親の扶養家族になっております、この際、金銭的に親の負担が増えていくデメリットなどはありますでしょうか?

多岐にわたりますが専門家の方の回答お待ちしております。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

マイルスさん ( 東京都 / 男性 / 29歳 )

回答:1件

個人経営から得る収入の所得区分の考え方

2014/11/05 17:27 詳細リンク

マイルスさん はじめまして

税理士の柴田博壽ともうします。

質問に回答します。

1)まず、確定申告については、申告、納税ともに翌年3月15日(15日が土、日と重なるとき

は繰り下げられます。)が期限です。ですから一括納付が原則です。

2)また、確定申告の必要の有無についてですが、明らかに給与収入に該当する1月~4月

までの4ヶ月間のアルバイト収入があって、5月以降は、数ヶ月間に渡り、給与所得か、事業

所得に該当する月額15万円以上の収入があった訳です。ズバリ確定申告が必要です。

3)そして問題は、5月以降の仕事で得た収入が給与所得または、事業所得のどちらに該当

するかということです。これは、情報として少ないので紙面からは判断できません。

「給料」と「外注費」の区分のポイントは、いくつかありますが、概ね役務提供者が次の事項

に該当する場合は、外注費として扱って結構だと思います。

それ以外は、給料ということになります。

○勤務時間は、自ら管理し、他人の管理を受けない。

○毎月の役務の対価を自らが計算して請求している。

○業務に必要なツールや材料は自ら負担していて、これら原価にコミッションに相当する金額

を加算した金額を毎月請求している。

4)そして、事業所得に該当した場合は、収入及び必要経費の両方の記帳を行なうことが義務

付けられています。これによって、交通費やあるいは他の必要経費を計算することができます。

そして、収入-必要経費によって所得金額を算出します。

5)もしこれが、給与所得に該当する場合は、前半4ヶ月間のアルバイト収入と合わせて給与

所得の収入金額とします。なお、後半の収入が一定していなかったとしても友人の方に極力、

年間の総支払金額を証明してもらうようにしてください。もし何も発行してもらえないときは、

預金通帳の振込入金額などによってマイルスさんが、収入金額を立証することになります。

6)27年度の住民税は、これによる所得金額をベースにして市町村役場から通知されます。

とても重要なことになりますから、曖昧ではいけませんね。

7)最後に国民健康保険は、現在、親御さんの被扶養者とのことです。

マイルスさんの月額収入からみて扶養認定の条件の収入等からは、満たされないので

はと思われます。

親御さんが「被扶養者の移動届」を出し、扶養をはずす手続きをとってもらう必要があります。


ご参考になれば幸いです。

柴田博壽税理士事務所

e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

被扶養者
納税
国民健康保険
必要経費
確定申告

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柴田 博壽
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