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対象:新築工事・施工

ご近所とのトラブル

住宅・不動産 新築工事・施工 2014/10/31 13:30

2年ほど前に家を中古で購入しました。家の建っている土地以外に、山林名目ですが70坪ほどの土地があり、今回そちらにもう一軒家を建てることにしました。
この土地は、傾斜がありますが、70センチほど掘ると固い層になっており、地盤調査をかけた結果、その盛土分を削って家を建てることにしています。傾斜は30度以下なので、急傾斜地の指定はありません。

また、木も生えているのですが、その木は切断することにしています。

しかし、設計、契約が終わり近所へご挨拶へ行ったところ、隣接する上のおうちから誓約書を書くように言われました。

理由は、この工事によって自分のうちの擁壁が崩れたり家が壊れないか心配があるからとのことです。こちらとしては、そもそも誓約書など書く必要はないと考えています。

先方の言い分は

1 木を伐らないでほしい。木は土留めになっている。
(先方の家からは5メートル以上離れたところにあります)
2 何かあった場合には、すべてこちらの責任とすると誓約書を書くべき。


先方のおうちをみると、うちの敷地に擁壁が寄りかかるように作られており、擁壁は大谷石が積んであるだけのようです。築はざっと見ても40年ぐらいの古い家です。おそらく今の建築法ではあの擁壁は基礎としては適用外の工法だと思います。

通常、地盤強化はご自分の土地の上で行うべきであり、そもそも他人の土地に寄りかかるように擁壁をつくっていてることが問題であるとおもうのですが。。。

なお、新しい家はこの方のおうちの擁壁から5メートルは離れて建てる予定です。

上記のような言い分は通るのでしょうか。

工事をしなくても地震で擁壁が崩れることさえあるのではと、反対にこちらが心配するようなものなのですが。。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

schmiyuさん ( 神奈川県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

佐山慎英

佐山慎英
建築家

- good

近隣対応について!

2014/11/03 06:03 詳細リンク

地盤沈下につながる地下掘削や振動を伴うくい打ち等であれば近隣に被害を与える可能性はあります。しかし、住宅程度の工事ではその必要性はありません。
するべき対応の手順として
1)法に関わる苦情は役所をとおして言ってくださいと先方に伝える事です。
法に関わらない事には対処する必要性はありません。
2)法的に関わらない要求は役所で相手にされません。
3)苦情は役所を通してくださいと言うと大概の人は言えなくなります。
本来心の底では自分の言う事が役所相手に通用しないと解っているからです。

しかし、役所は近隣のもめごとまでは通常かかわりません。
1)法律規制上に値する項目の確認として、近隣から言われたことを確認してください。
2)大概はそんな法的義務はありませんとなります。大事なことは、その時に法的違反があれば役所
をとおしてくださいと問題近隣に伝えてあるので、問い合わせがあった時にはご説明をお願いい
たしますと言っておくことです。
3)無理難題を振りかける問題ある近隣として役所に報告をすることにより、今後近隣が問題を起こ
そうとしたときには一緒に役所に行き法的決まりごとの説明を受けましょうと対処することです。

第三者を挟んで言い分に無理があることを悟らせましょう!
その時、近隣のもめごとを相談しに行くのではなく、言われたことが法的規制に値するかを聴きに行くことです。近隣もめごとに関しては役所は関わらない基本があります。ただ、相手の言っていることに法的強制力があるかないかを聴きに行く事に徹し、法律違反でもないことは対処義務は法的に生じるか否かをを確認しに行ことです。その時にくづれそうな擁壁について話すことです。逆に問題ありを第三者を挟んで話すことです。個人的にやるともめごとは大きくなりがちです。
社会的にオープンなスタイルで解決いたしましょう。
それでは、schmiyu様御機嫌よう!

佐山慎英+FUTURE STUDIO
住所 〒150-0011
東京都 渋谷区 東4-4-6 THE SCAPE R
TEL / FAX TEL:03-6667-4436 FAX:03-6667-4836
URLhttp://future1.exblog.jp/14378390/ (やさしい家のつくり)

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