対象:遺産相続
AとBはBを受取人とする死亡保険金をかけていました。AとBは離婚後にAが死去。死亡保険金の受け取りがBのままであったため、Bに死亡保険金が入りました。形としては遺贈となり、Bの相続財産ととなりました。亡きAには両親がいて、法定相続人はこの両親となります。AとBには子供はいません。Bが受け取ったAの遺産は死亡保険金以外にはありません。この場合の基礎控除5000万円+(1000万円×法定人数)はどういう適応となるのか。
1 法定相続人の両親には7000万円の基礎控除となり、別
にBには5000万円の基礎控除となるのか。
2 全体に対して7000万円の基礎控除となるのか。
2の場合は申告は誰が行なうのか。
よろしくお願いします。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
sakura36さん ( 兵庫県 / 男性 / 36歳 )
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