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離婚配偶者の死亡保険金の課税について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/10/22 17:30

AとBはBを受取人とする死亡保険金をかけていました。AとBは離婚後にAが死去。死亡保険金の受け取りがBのままであったため、Bに死亡保険金が入りました。形としては遺贈となり、Bの相続財産ととなりました。亡きAには両親がいて、法定相続人はこの両親となります。AとBには子供はいません。Bが受け取ったAの遺産は死亡保険金以外にはありません。この場合の基礎控除5000万円+(1000万円×法定人数)はどういう適応となるのか。
1 法定相続人の両親には7000万円の基礎控除となり、別
にBには5000万円の基礎控除となるのか。
2 全体に対して7000万円の基礎控除となるのか。

2の場合は申告は誰が行なうのか。

よろしくお願いします。


※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

sakura36さん ( 兵庫県 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

Bは相続人から外れます

2014/10/23 06:38 詳細リンク

初めまして!
簡潔にまとめますと、
1)Bは相続人に該当しませんので、相続税の対象から外れます。もらった死亡保険金は一時所得となり、所得税の申告になります。
2)よって相続人は、ご両親の2人ですから、基礎控除額7000万円はご質問者の言う通りです。
3)当然に申告は相続人であるご両親となります。

関係ないBに保険金が渡るのは何とも言えないところではあるかと思いますが、話し合いで丸く収めるしかないと思います。

基礎控除
相続税
死亡保険
所得税

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