死亡生命保険の受取、申告について - 保険設計・保険見直し - 専門家プロファイル

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対象:保険設計・保険見直し

死亡生命保険の受取、申告について

マネー 保険設計・保険見直し 2014/10/20 12:45

2010年4月中旬に実父が亡くなりました。

契約者は父名義・受取人は100%私の名前で、妹と協議した結果私が死亡保険金の600万円を受け取ることになりました。
あとは国民年金・国民年金基金で死亡一時金も受け取っています。

父と実母は既に離婚済み、子供は私と妹の2人です。

この場合、確定申告で贈与税で申告すればよいのでしょうか?
それとも他のやり方で申告すべきですか?

無知で大変申し訳ありませんが、ご回答頂けたら幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

sisi-erzbtさん ( 千葉県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

釜口 博

釜口 博
ファイナンシャルプランナー

- good

死亡保険金に対する課税

2014/10/20 13:25 詳細リンク

sisi-erzbt 様

この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口でございます。
http://www.bys-planning.com

この場合、確定申告で贈与税で申告すればよいのでしょうか?
それとも他のやり方で申告すべきですか?
⇒契約者:お父様 被保険者:お父様 死亡保険金受取人:sisi-erzbt様
という契約形態でしたら、相続税の課税対象となります。
ところが、生命保険金に対する非課税枠が「500万円×法定相続人の人数」
分ありますので、600万円の保険金額でしたら申告しなくても問題ありません。

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
http://www.bys-planning.com/

贈与税
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死亡保険
確定申告

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