対象:海外留学・外国文化
はじめまして。質問お願いします。
私は3年前にタイ人の女性と結婚しました。彼女は以前日本でオーバーステイをしたため、結婚してから日本に来るまで申請に2年かかり、日本へ来るまでの間は彼女はタイで、私は日本で生活し1ヶ月に1度のペースでタイへ行っていました。
そして彼女が日本にきて現在1年になります。
今から7ヶ月前に彼女が妊娠し、3ヶ月前に些細な口論から、オーバーステイのときにお世話になっていたお宅の方に迎えに来てもらい何も連絡のない状態で他県のそのお宅へ行ってしまいましった。
わかって直ぐにそのお宅へ出向き迎えに行き帰るよう説得しましたが『帰らない』『ここにいる』の一点張りだったため、少し様子をみていました。
私は、離婚する気はなく、気持ちがおさまり帰って来るのを待っていたのですが、調べてみたところ、『住民票の移動』『国民健康保険の名義変更』の事実が発覚しました。
まず、警察へ行き相談しましたが民事不介入なので離婚調停してくださいとの事でした。
そして、行政書士に相談し『ビザの不受理嘆願書』を提出、更に市役所で『離婚届不受理願い』を提出しました。
しかし彼女は妊娠を盾にビザを自ら取得してしまいました。
彼女は日本で子供を産み子供の日本国籍を取得したいようです。
最近急に、離婚届けのサインを強要してくるようになりました。それは、今現在お世話になっているかたの扶養に入るためだと思います。
以前から喜怒哀楽が激しく、物にあたったり、包丁を振り回すなどの行動で、私自身怪我をしたこともあるので、身内になにかあってからでは遅いので、私としては出産後でも良いのでタイへ帰ってほしいと思っています。
妊娠7ヶ月で妊娠を理由に取れた短期ビザとはだいたいどのくらいの期間なのでしょうか?
そして、今後タイへ帰すにはどのような方法がありますか?
そして、私の今の考えはビザが切れ帰らなくてはいけない時までは離婚届けにサインしない方が良いと思うのですが、、、いかがでしょうか?
子供に関しては私が育てる覚悟です。
本当に困っています。よろしくお願いいたします。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
moririnnさん ( 神奈川県 / 男性 / 52歳 )
回答:1件
藤井 靖志
弁護士
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妊娠中の外国人の在留資格について
はじめまして。弁護士の藤井と申します。ご質問の件ですが、奥様が取得した在留資格が「短期滞在」であれば期間は90日です。原則として「短期滞在」の延長はできませんが、出産直前といった特別な事情があれば延長は可能です。また、離婚協議中でも「日本人の配偶者等」の在留資格は更新可能ですから、奥様の在留資格は「日本人の配偶者等」のままの可能性もあります。但し、期間は1年ではなく6ヶ月です。いずれにせよ、今の状況でも奥様は在留資格の更新が可能であり、放っておけばいずれビザが切れるというわけではありません。奥様としては、日本人の子を産み、その子の養育者(親権者)として、「日本人の配偶者等」または「短期滞在」から「定住者」へ在留資格の変更を目指しているものと思われます。他方、日本人の子を産んでも、その子を養育していなければ、在留資格の変更はできませんので、moririnnさんが子の親権を取得すれば、奥様はタイに帰るほかありません。従いまして、moririnnさんとしては、離婚には応じず、子が生まれた後に親権を主張し、離婚を争うべきと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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