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自営業のアルバイトについて

マネー 税金 2014/10/11 16:47

私は現在1人で自営業を営んでおります。最近売り上げが低迷している為アルバイトをしていますが、確定申告の際にアルバイトで貰った給与は「給与所得」として申告するのでしょうか?源泉徴収ですでに所得税が引かれているので申告しなくてもいいように思うのですが。お分かりになる方よろしくお願い致します。

桑井鑑真さん ( 福島県 / 男性 / 49歳 )

回答:1件

アルバイトでも確定申告が必要な場合

2014/11/01 11:27 詳細リンク
(4.0)

桑井鑑真さん はじめまして

税理士の柴田博壽です。

ご質問にお答えします。

アルバイト賃金は、「給与所得」となります。

会社経営者であれば、通常、役員報酬がありますから確定申告が必要となるでしょう。

しかし、事情による、事実上、役員報酬は返上ということであればこの限りではありません。

ただ、アルバイトの場合、時間限定で、年末調整を行なわない場合が殆どです。

この場合は、確定申告が必要です。

給与情報は市町村に「支払調書」として報告されます。

確定申告を怠りますとこの支払調書で収入のみ把握し、社会保険料、生命保険料等所得控除

がないものとして住民税の課税が行なれかねません。

逆にまた、源泉徴収されても年末調整が未済です。所得税が引き過ぎとなっていて確定申告に

によりの還付されるというケースが多いです。確定申告をお勧めします。


ご参考になれば幸いです。

柴田博壽税理士事務所

e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

社会保険料
アルバイト
確定申告
年末調整
源泉徴収

評価・お礼

桑井鑑真さん

2014/12/06 16:50

やはり「給与所得」として申告しなければいけないのですね。ありがとうございました。

柴田 博壽

2014/12/06 18:10

桑井鑑真さん こんにちは
税理士の柴田です。
コメントありがとうございました。
給与所得者は、源泉徴収票がそろえば、明年1月以降に確定申告が可能となります。
早めに提出なさってはいかがでしょう。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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