対象:遺産相続
先日、母が亡くなりました。その約一か月後に娘(長女)も亡くなりました。
母は配偶者である父とは既に30年前に死別しており、子は長男(私)と長女(その後死亡)の2名です。
また長女には娘(母からみると孫)が1名おりますが、私には子はおりません。
この場合、母の財産相続人は私(長男)と孫になるのでしょうか?
その場合の一般的な分割の割合なども教えていただけると、助かります。
ストレイカーさん ( 東京都 / 男性 / 56歳 )
回答:2件
長女さんの家族環境によります
弁護士の神尾です。
お母様の後に長女さんが亡くなられているので、いわゆる代襲相続にはあたりません。
時系列に考えると分かりやすいと思います。
1 お母さんが亡くなられた時点
お母様の遺産が、(遺言等がないとすると)あなたと長女さんで2分の1ずつ相続されます。
2 長女さんが亡くなられた時点
長女さんの相続分(2分の1)が、長女さんが亡くなられたことにより長女さんの家族(長女さんの旦那さん、お子さんなど)に相続されます。
例えば長女さんの旦那さんがいるとしたら、
あなた・・・2分の1
旦那さん・・・4分の1
長女さんのお子さん・・・4分の1
となります。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- (埼玉県 / 弁護士)
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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孫への相続は発生しません。
初めまして!
結論から申し上げますと、あなたと長女さんが半分づつの遺産分割になります。
お母さんが亡くなった時には、まだ長女さんも生存していたわけですから、この時点で相続人を決定します。あなたと長女の2名が正式な相続人です。ほかに相続人がないようですから2分の一づつの分配になります。直接孫への相続は発生しません。
長女が亡くなった時点で配偶者(夫)と孫(子)への相続が発生します。
一カ月という短い期間で2度の相続が発生したわけですが、時系列で相続の計算をします。長女の死亡に際しては、お母さんからの遺産をもらった前提で遺産を計算します。もらった遺産を合計して夫と子で分配することになります。
(現在のポイント:-pt)
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