対象:労働問題・仕事の法律
有給休暇の取り方について…2点ほど疑問があります。
1点目は仕事のシフトが決まっていたのですが、子どもの学校の予定で急遽、有給を取りたいと申請しました。
ところが、証拠となるもの(学校からのメール連絡や手紙)を提出しないと信用できないから取れないと言われてしまいました。
個人的なメール等を見せるのは私としては抵抗があるのでいやだったのですが、
見せられないならズル休みがしたかっただけなんだと思うと言われ渋々みせました。
疑問に思ったので急な病気の場合とかはどうするのか訪ねたら、
これも病院に行って領収書を証拠代わりに提出するよう言われました。
権利(有給)を使いたかったら義務(証拠提出)を果たせともいわれました。
急遽、取る有給休暇は証拠を提出しなくては取れないものなのでしょうか?
2点目は職場の同僚が退社する際の有給の件についてです。
取っていない有給休暇が10日ほど残っていたので、
引き継ぎが全て終わったら有給消化したいと申し出た所、
辞める人にそんな権利はないと言われたそうです。
退社が決まったら有給の存在はなくなってしまうものなのですか?
よろしくお願いします。
natururiさん ( 埼玉県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
西田 正晴
転職コンサルタント
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有給休暇の取得に理由の提示は必要ありません!
1)有給休暇の申請を取得理由で申請を拒否することは労働基準法に違反するはずです。申請を受けた企業は原則許可することになっていますが、100%許可出来ない場合は労働者と調整できます。申請用紙に取得理由の記載に嘘はいけないですが、曖昧な理由で構いません。それでも勤務先が申請を拒否したら、勤務先の所在する労働基準局に通報相談してください。完全な違法行為ですので行政指導するはずです。悪質な場合は最悪「営業停止処分」になります。領収書などの証拠の提出を要求していることは悪質な範囲に入る可能性が高いと私は思います。
2)退職時の有給休暇の完全消化について、法律に従い事前通告して退社する時に、会社に通告すれば残った有給休暇を完全消化できます。有給休暇の買取は違法となっているため、方法は、1)有給休暇の完全消化、2)有給休暇の一部放棄、3)有給休暇の完全放棄です。この選択は退職者の選択であって、企業が強要することは違法です。企業は申請を拒否することはできません。これも労働基準局に通報相談すれば行政指導するはずです。
補足
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて設置された「総合労働相談コーナー」という役所があります。勤務先とトラブルが発生した場合には、勤務先の所在する「総合労働相談コーナー」に相談してください。電話と面談のどちらでも構いません。女性の相談員がいるオフィスもあります。厚生労働省のホームページから所在地を検索できます。
評価・お礼
natururiさん
2014/10/03 22:08詳しく教えていただいてありがとうございました。
自身の有給の取り方についてはもう少し勉強して次回から上司ともっと話し合いを重ねていきたいと思います。
有給消化については私もおかしな話だな?と思っていたので
負けずに放棄させられる事がないよう話してみたいと思います。
西田 正晴
2014/10/06 06:39高い評価ありがとうございます。
一度「総合労働相談コーナー」に電話相談しておくことをお勧めします。上司から同じようなことをいわれたら、「総合労働相談コーナー」に相談したことを話すこともよいと思います。企業は役所に対して弱い立場です。雇用側も「総合労働相談コーナー」に相談できることになっています。
(現在のポイント:-pt)
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