旦那に好きな人ができたようです。
その相手も同じ気持ちでまだ不貞行為はないものの、私と離婚してその女性と一緒になりたいと言い出しました。
3人の小さい子供もいるので、私は絶対離婚はする気はありません。
相手の女性は旦那な既婚者であること、子供がいる事を知っています。
家庭破壊ということで、交際禁止の勧告書?誓約書?は有効なのでしょうか?
今現時点で慰謝料などは考えてませんが、今後、電話やメール、LINE、SMSなどの交流の禁止、会う事の禁止。
守れないようなら慰謝料を請求するという旨は書くことでできるのでしょうか?
混乱している為、支離滅裂な文章で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
かすあさん ( 埼玉県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
門松 聡
心理カウンセラー
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法律の専門家や家庭裁判所に相談しましょう
かすあさん、はじめまして、心理カウンセラーの門松と申します。よろしくお願いいたします。
ご相談内容拝見いたしました。
既に、かすあさんの感情云々の問題ではなく、各種の条件をご検討されているご様子ですね。
この相談サイトで、回答を待つよりも行政(役所など)で行っている無料法律相談を利用したり、家庭裁判所で調停(離婚調停と夫婦関係調整調停があります)を行うことをご提案します。
慰謝料、交流や接見の禁止などをお考えのようですので、ご主人や、ご主人のお相手が、かすあさんの方針に合わない場合は、裁判も視野に入れるべきでしょう。
裁判には弁護士料や他経費などの相当額が掛かることはご承知下さい。
至急対応されることをお薦めいたします。
ご相談ありがとうございました。
なお、私の解釈がかすあさんのご相談主旨と違っているようでしたら、遠慮なくご指摘ください。
(現在のポイント:-pt)
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