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対象:住宅・不動産トラブル

契約解除できますか?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2014/08/31 17:47

新築一戸建てを仲介業者を通して買ったのですが、買う前に説明された内容とと契約書の内容が違っていました。
仲介業者販売員からは3LDKの説明があり、いただいたチラシにも3LDKと記載がありました。
その説明を受けて手付金50万円を払い契約をしたのですが、後日受け取った契約書類を確認したところ2SLDKと記載されていました。
このような場合

1、契約の解除ができるのでしょうか?

2、手付金は戻ってくるのでしょうか?

とても困っています、よろしくお願いします。

simasimaさん ( 神奈川県 / 女性 / 28歳 )

回答:2件

橋本 健

橋本 健
建築家

- good

契約は破棄でき、手付金は返してもらえると思います。

2014/08/31 18:33 詳細リンク
(5.0)

simasimaさん。こんにちは。
ご相談の件についてお話します。

3LDKと2SLDK違いは、LDKの他に3つの居室があるべきところ、居室は2つでひとつは居室でないということにあります。部屋(個室)はあるのに居室でないというのは、分かりにくいかもしれませんが、採光や換気、あるいは天井高さ等が法定の寸法を充たしていないといった理由が考えられます。

不動産紹介のチラシは一般的に、顧客に商品の内容や魅力、セールスポイントを羅列し、より多くの購買につなげるという意図をもって作成されています。とはいえ、一軒の家のすべてを網羅することは不可能ということはお分かりいただけると思います。なので、チラシには「現況優先」という言葉が記載されています。これはチラシと違った内容がある場合、現況を優先するという但書のようなものです。
さて今回のケースですが、説明を受けた(重要事項の説明と言います)内容と契約書の内容が異なり、しかも一備品のグレードなどが実際と異なるという程度のものではなく、家族が生活する部屋そのものの質が劣っており、将来の売却などを想定した場合、不動産価値そのものに影響があると考えられる為に、「重要事項説明違反」となり、仲介業者に対し契約の破棄を内容証明付きで郵送し、同時に手付金の返却を求めることができます。

...とここまでは一般的なお話です。そもそもsimasimaさんは、物件のどこが気に入って購入を決められたのでしょうか。新築の一戸建てをご覧になり、係員からひとつひとつ内容をお聞きになり、ご自分でも確認され、総合的な判断の上決断されたのでしょう。3つある部屋のひとつがとても使い物にならないとは思えず、「説明違反は違反として相手方との折衝は必要ですが、例えば先ほどの資産価値減少分を値引きしてもらい折りあいをつける。」という方法も想定されるからです。

『家との出会いは運命的なものです』
間取りや設備だけでなく、立地環境や近隣といった広い観点も含め「ここなら安心して素敵な暮らしができる」そう考えて購入を決められたのではないでしょうか。

ご家族様ともよくご相談の上、どのようにされるのかを決断されるとよいと思います。

重要事項説明
資産価値
契約
物件

評価・お礼

simasimaさん

2014/08/31 19:28

橋本様ご回答ありがとうございます。
物件は気に入っています、ただ3LDKだと思って契約をしたので
とてもショックを受けてしまいました。
家族とよく話し合って決めたいと思います。
ありがとうございました。

橋本 健

橋本 健

2014/09/01 09:53

返信ありがとうございます。
物件は気に入っていらっしゃるとのこと。良かったです。
分譲住宅の場合、設計、施工、そして販売とそれぞれ業者が異なる場合があり、その過程で上記のような誤りが生ずることがあります。今回の問題が意図的かそうでないかはこの際おおめに見てあげて、売り主との折衝を粘り強く続けられたらいかがでしょう。その際、事の経緯が第三者にも把握できるよう、日時とやりとりの内容をメモに残しておかれると、こじれた時に有効となります。
ご参考まで。


橋本 健:Ken Hashimoto
環境計画スタジオ一級建築士事務所
http://www.japan-architects.com/ja/kenhashimoto/
eps-hashimoto@gol.com

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上村 美智夫

上村 美智夫
建築家

- good

説明と異なる契約内容の場合の契約解除について

2014/08/31 19:16 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、PAO建築設計の上村です。

説明を受けた時の内容と異なっているのであれば、そのことをもって契約の解除と手付金の返還は可能だと思われます。
まずは、説明時の内容と契約書類に記載されている内容が異なっている件を先方に伝え、説明を求めてはどうでしょうか。
その説明に納得がいかないようであれば、契約の解除と手付金の返還を求めたることになります。
質問者様の思いを丁寧に先方の方に伝えてみては如何でしょうか。

2SLDKのSの意味は、一般的には、基準法上の採光が取れない等、居室扱いにできない部屋を意味することが多いです。平面図等には、納戸とか収納、サービスルーム等と記載されます。居室よりは居住環境としての性能は劣りますので、3LDKと2SLDKの意味は、明らかに異なります。

以上、少しでも参考になれば幸いです。

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また、直接お会いして相談してみたいことがあれば、プロファイル内のサービス、「建築無料相談」をご利用下さい。


上村 美智夫 / Michio Kamimura
PAO建築設計
http://www2.gol.com/users/paoarchi/ E-mail paoarchi@gol.com

異なる
説明
契約解除
返還
手付金

評価・お礼

simasimaさん

2014/08/31 19:33

上村様ご回答ありがとうございます。
家族と話あって落ち着いてから説明を求めようと思います。
ありがとうございました。

上村 美智夫

上村 美智夫

2014/08/31 20:33

返信ありがとうございます。

先方に非があれば、何らかの価格的な譲歩等もあるかもしれません。
そのような際にも、契約書等にクーリングオフ等の契約解除の有効期限等の記載がないか念の為、確認した方が良いと思います。
また、書類上の間違い等は気が付いた時点ですぐに先方に伝え、その対処方法、期限を確認しておいた方が良いでしょう。
可能であれば、あまり時間を空けない方が良いと思われます。

少しでもお役に立てば幸いです。

上村 美智夫 / Michio Kamimura
PAO建築設計
http://www2.gol.com/users/paoarchi/ E-mail paoarchi@gol.com

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