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対象:住宅資金・住宅ローン

親からの援助

マネー 住宅資金・住宅ローン 2006/07/28 00:34

3000万円程度のマンションの、購入を考えています。
資金はすべて親からの援助の予定です。
1000万円は生前分与ということで贈与。
2000万円は月々いくらかずつ返済して行こうと考えています。
ただし、返済途中で親が亡くなる事があれば、残金はすべてもらうことになっています。
相続時清算課税をを使ったほうが良いのでしょうか?相続時清算課税制度を使用した場合、親よりも先に贈与を受けた子供が亡くなった場合、二重課税が生じる場合があると聞きました。
借用書を作成した方が良いのでしょうか。
よろしくお願いします。

ocean sunfishさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )

回答:2件

生前贈与の有利不利

2006/07/28 12:56 詳細リンク

ご両親からの資金援助で家を建てられるということで、この手の問題は慎重に検討してください。

まず、資金を贈与と借入金として処理する場合には、それぞれその事実を確定する必要があります。通常、確定申告と借用書作成などが一般的です。

次に、相続税清算課税の適用の可否ですが、すぐには結論が出せません。それは、その有利不利がご両親の財産の水準によって大きく異なるからです。
相続税清算課税も、最終的には相続税を支払う訳ですから、相続する財産と生前贈与を受けた財産(相続時清算課税適用分)の合計金額が基礎控除の範囲内であるならば、ご指摘通り適用された方がよいでしょう。

ただし、基礎控除の範囲を超える場合には、色々と情報をいただき、対策を検討する必要があります。

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2006/07/28 14:23 詳細リンク

「ocean sunfish] 様のご質問にお答えします。

先ず、ご質問の趣旨を整理しておきたいと思います。
?親から1,000万円万円の生前贈与と2,000万円の借入金によりマンションを購入される場合
?相続時精算課税制度を利用し、3,000万円の贈与を受けてマンションを購入される場合
??について、ご本人が親より先に亡くなった場合の課税関係になろうかと思われます。

?は、1,000万円に関する贈与税と2,000万円の借入金の問題となりますので、贈与税は翌年の確定申告で課税関係は終了します。借入金は貸借の問題ですから借用書により、借入金額、返済期間、返済方法、金利等を明確にして、返済の履歴を明確にする必要があると思います。

?は、相続時精算課税制度に関する問題ですので、制度を利用されるについては、親の財産の大小や増減を考慮の上、試算をして判断すべきものとなりますね。

?次に、相続時精算課税制度を選択されて、ご本人が親より早く亡くなった場合には、相続人が法定相続分に応じてご本人に代わり、相続時精算課税制度に基づく処理をする義務が発生いたします。

また、二重課税のご質問については、ご本人の相続人(ご本人の配偶者と子)から見た場合に、ご本人の相続税と親が亡くなった場合の代襲相続による相続税のことを云われているとすれば、本来の二重課税とは違うような気がいたします。

いずれにせよ今の段階では、ご本人が贈与と借入金にするか相続時精算課税制度の利用にするか、選択の問題にとどめてお考えになることが賢明と思います。

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質問者

ocean sunfishさん

早速の回答、ありがとうございます。

2006/07/28 13:23

遺産の基礎控除は、5000万円+1000万円×法定相続人の数ですよね?父親が亡くなった場合、母と弟と私で1億8000万円ということでよろしいですか?
ですと、相続する財産と生前贈与を受けた財産の合計金額は、基礎控除の範囲内でおさまる予定ですので、相続税清算課税を利用したほうが有利ということですね?
ただこれは父親の財産のみを考えたらの場合です。
母親の財産は祖父の遺産によっては、これを超える可能性もありますが、その際問題は発生しますか?父親よりも母親が先に亡くなった場合は、やはり問題となるような。
あとやはり心配なのは、適用を受けた私自身が親よりも先に亡くなってしまった場合の、二重課税についてです。
いろいろな資料を探しましたが、いまいち良くわかりません。
それと借用書作成は、パソコンをつかって個人で作っても良いのでしょうか?きちんと、行政書士の先生にお願いしたほうが、税務署的には良いのでしょうか?
大変恐縮ですが、再度ご回答頂けませんでしょうか。

ocean sunfishさん (大阪府/31歳/女性)

質問者

ocean sunfishさん

ありがとうございます。

2006/07/29 20:54

丁寧なご回答、ありがとうございます。
?の方法で進めていこうと、本日両親と話をいたしました。
自己資金も工面して生前贈与の額を減らし、暦年課税の基礎控除額の110万円を、数年に分けて受け取るようにしていきたいと思います。

ocean sunfishさん (大阪府/31歳/女性)

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