対象:住宅・不動産トラブル
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約9年前に建売住宅で販売した物件で、当社下請け外構会社が作ったブロック塀の基礎部分が隣地に約10cm程越境していることを指摘されています。外構ブロックは工作物であり、住宅瑕疵担保履行法により2年の瑕疵担保期間が経過されていますが、越境部分を撤去しなければいけない義務は永遠に発生するのでしょうか?
Y_asahiさん ( 東京都 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
坪山 利明
ハウスリフォームアドバイザー
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工作物の問題ではないようです。
たぶんに誤解されているように思えます。
ブロック塀そのものに問題があれば瑕疵の対象になりますが、
越境ですと、問題が違うのではないでしょうか?
なぜ越境のまま工事をしたのか?が問題で、
塀をどうするかは結果に過ぎません。
まずは越境に至った原因を把握して
相応の責任を分担すべきを考えます。
尚瑕疵の期限は、
持ち主が越境を知った時からになるのではないでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
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