対象:年金・社会保険
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扶養について教えてください。
結婚して今年6月末に会社をやめました。130万超えているため今年は自分で国民年金と国民健康保険料を払っています。
来年からは働こうかどうしようか迷っているのですが、たとえば1月の時点で働いていなくて主人の扶養に入り、5月から11月まで仕事をして(5月からは扶養をはずれ自分の会社の健康保険・厚生年金に加入したとして)年収が130万を超えたとします。
この場合、主人の扶養に入っていた1月〜4月分の国民年金・健康保険料などは遡って支払わないといけないのでしょうか?
補足
2007/09/02 14:02こんにちは。また扶養について教えてください。
私は今失業保険をもらっていて、健康保険料、国民年金共に自分で支払っています。
11月半ばに失業保険の給付が終る予定なのですが、12月から主人の扶養に入ることは可能でしょうか?働いていた期間今年の1月〜6月の収入は130万を超えていますが、働く予定がないので12月以降の収入見込みはゼロです。
「向こう1年間の収入見込みが130万円以内」という表現をよく聞くので、「向こう1年間」という意味では12月から1年間今のところ収入見込みがありません。
それでも、来年の1月からじゃないと扶養には入れないのでしょうか?
12月分の国民年金と健康保険料を自分で支払う必要があるのか、扶養に入れれば支払う必要がないのかがわからず質問させていただきました。
主人の会社に問い合わせたところ「会社独自の健康保険組合はないので、社会保険は、国が定めた基準に則って社会保険庁へ届出します。」とのことでした。
よろしくお願いします。
さいこさん ( 滋賀県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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遡って払うことはありません
さいこ様
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
まずはご結婚おめでとうございます。新生活のリズムがそろそろつかめてきた頃でしょうか?
さてご質問の社会保険の扶養のことですが、扶養家族になれるかどうかは、その方の年収見込み額が今後130万円を超えるかどうかで判断します。
例えば来年4月までは仕事をしない⇒年収見込み額ゼロ⇒夫の扶養
来年5月再就職⇒年収見込み額130万円以上⇒夫の扶養をはずれ自ら社会保険に加入する⇒保険料の負担開始
となり、1月〜4月までの保険料を遡って請求されることはありません。
さてお仕事を再開されるかどうか迷っていらっしゃるとのことですが、さいこさんがお仕事を続けたい、またご主人様も理解があるとのことでしたら、ぜひ頑張って再スタートしてみて下さい。一人の稼ぎ力より二人の稼ぎ力の方が家計も強いですし、何よりお二人の将来の夢を叶える力を加速してくれると思います。
女性と仕事の損益分岐点というコラムを連載中です。よかったらこちらもご覧下さい。http://www.lifemile.jp/m/yokubari/money/tax/070831.html
評価・お礼
さいこさん
ありがとうございます!
市役所や税務署にも電話で問い合わせしたんですが電話に出る人によって回答が違い、困っていました。
こんなに早く的確なお返事がいただけてうれしいです。
すぐに仕事が見つからなければ、とりあえず扶養に入れる(遡って支払うことはない)ということがわかったので自分にあう仕事をじっくり探したいと思います!
(現在のポイント:-pt)
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