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対象:住宅設計・構造

建築基準法第28条 居室の採光及び換気

住宅・不動産 住宅設計・構造 2014/07/04 22:01

「住宅、・・・建築物で政令で定めるものの居室・・・には、採光のための窓その他の開口部を設け、・・・」
とありますが、ここで必要とされる窓は建物の外部に対しての窓と理解していいでしょうか?
とすると、吹き抜けに面する窓はこれには該当しないということでしょうか?
また、「その他の開口部」とは具体的に何があるのでしょうか?

ナカナカさん ( 鹿児島県 / 男性 / 52歳 )

回答:1件

採光は2室を1室と見なす方法、その他の開口部は通風(換気)窓

2014/07/04 23:05 詳細リンク

はじめまして、中辻正明・都市建築研究室の中辻と申します。

一戸建て住宅では、防犯やプライバシーのため「小さな窓で構わない」部屋があったりすると思います。その場合でも法律で定められている採光面積はクリアしなければなりません。

しかしながら、一般的な「必要とされる窓」=「外部に対しての窓」以外にも採光面積をクリアする方法はあります。

例えば縁側がある和室は、縁側に外部に面した窓があり、縁側と和室を障子などで仕切っていれば、縁側越しの採光だけで必要面積をクリアできたりします。同じ考えで、マンションのリビングダイニングに隣接するキッチンや和室は、これらの2室を1室と見なして採光面積を計算できます。

お尋ねの吹抜けに面している場合について、私どもの経験から回答いたしますと、下記のような条件をクリアできれば、必ずしも外部に対しての窓でなくても良い可能性があります。
ひとつは、上記の縁側と和室のような位置関係にあるかどうか。
もうひとつは(マンションのリビングダイニングのように)吹抜けのある居室と、吹抜けに面した居室が1室と見なせるかどうか。

どちらかをクリアできるプランニング、空間構成になっているかご検討してみてください。

最後に、もう一つのお尋ねの「その他の開口部」について。
居室は採光の他、部屋面積に応じた「通風(換気)窓」が必要です。採光窓と通風(換気)窓は必要な大きさが異なります(一般的に採光窓>通風(換気)窓)。採光と通風(換気)は同じ窓でも違う窓でも構いません。その他、補足ですが、住宅の規模(3階建て等)によっては火災時に煙を排出するための「排煙窓」が必要になったりします。

引違い窓を外部に面して設ければ、採光も通風(換気)も楽にクリアできてしまいますが、こだわりたい部分は、いろいろな採光や通風(換気)の方法を模索してみると、きっと良い住環境が実現できると思います。

吹抜け
採光

回答専門家

中辻 正明
中辻 正明
(東京都 / 建築家)
中辻正明・都市建築研究室 代表
03-5459-0095
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