回答:1件
和田 安弘
税理士
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追加取得した場合の住宅借入金特別控除
離婚により追加取得した場合の持ち分に併せて追加取得に係る借入金を有する場合についても住宅借入金等特別控除の適用をうけることができます。この場合再度確定申告が必要ですのでご注意ください。
離婚により相手から財産をもらっても通常であれば贈与税はかかりませんが、不動産取得税は非課税となる相続ではなく、負担付贈与となりますので、不動産取得税はかかります。
評価・お礼
yuyu16さん
2014/07/01 16:44分かりやすく、参考になりました。
ありがとうございました。
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