対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:1件
山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
-
社会保険加入は、「見込み額」で判断
じろ様
こんばんは、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
ご主人の社会保険の扶養に入れるかどうかですが、まず税金上の扶養と社会保険の扶養は判断の基準が違うということを覚えておいてください。
税金は、配偶者の収入が103万円を越えるといわゆる配偶者控除対象外になりますし、それ以上そして140万円までは段階的に配偶者特別控除の対象です。これは1年間の収入を基準に判断します。
しかし社会保険は、「今後の収入の見込み合計額が130万円を超えるのかどうか」が判断の基準です。今回のご質問では、月収23万円位の見込みとのことですから、年収ベースで130万円を超えるだろうとなり、ご主人の扶養に入ることはできないと思います。
個人事業主になられたら、是非税金対策もしていきましょう。青色申告で所得控除枠を広げることが可能です。また国民年金の上乗せとして、確定拠出年金も是非検討してみて下さい。これは自分で作れる自分のための年金です。確定拠出年金加入の場合、付加年金も合わせてかけることができます。
また医療保障も見直しを。会社員時代にあった、傷病手当金は個人事業主にはありません。病気やけがで働けなくなったとき収入カバーが必要なのかどうかも含め再検討をされると良いと思います。
事業のご成功お祈りしています。頑張って下さい!
評価・お礼
じろさん
またまた、早速のご回答ありがとうございます。
確かにメールでは理解しにくい部分もありますが、かなり参考になりました!
この文面を参考に税務署に確認してみます!
本当にありがとうございました!!
じろさん
国民年金の上乗せとは?
2007/09/02 15:16お忙しい中、早速のご回答ありがとうございます。
やはり、扶養に入ることは出来ないのですね。その件は納得しました。
青色申告で所得控除枠を広げるとは、具体的にどのようなことでしょうか?
私は以前保険の外交をしていた事があり、まだ社会保険も完備されていない頃でしたので、自分で確定申告をしていた事はあります。また、医療費の確定申告も経験があります。
ただ、今後始める個人事業というのも、具体的に言えば業務委託の仕事になります。保険は自分で加入し、支給されるのは一律のお給料と経費のみです。ただ、経費の中でも、全てが精算できるのではなく、出来ないものは自己負担となるようです。なので自己負担分は自分で確定申告をするしかないと考えておりましたが、ご回答にあった確定拠出年金等もあわせて、具体的に説明していただけると助かります。
素人なもので、あまり詳しくわからなく、お手数ですがよろしくお願いいたします。
じろさん (宮城県/37歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A