対象:不動産売買
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自宅の建て替えを検討しています。
ちょうど、隣人が引越しをするとのことで、隣人宅の土地も購入し敷地を広げようと、隣人に相談をしたところ、
負債があったご主人が他界したため、財産を放棄しており、土地は国民金融公庫の抵当に入った(と思う)とのことでした。
ご高齢の女性のため、よく話がわからないのですが、、おそらくこういったことと思います。
この場合、隣人宅の土地はどこかで競売にかけられるものでしょうか。
できれば、来春、子どもが小学校に入学しますので、それまでに建て替えを完了し、引越しをしたいと考えております。
アドバイスをいただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
sinkyoさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
隣地の土地(抵当権付)収得に関して
不動産コンサルタント & FP の野口です。
sinkyo様のように隣地が売りに出した土地は出来るだけ購入するよう私は勧めています。
原因は、自己の利用土地価値が更に上がり、活用範囲が広がるからです。
sinkyo様の隣地の詳細が判りませんが、旧所有者や現所有者、担保権者が判らないとのこと、これには「土地の登記簿謄本」を登記所(管轄法務局)にて取得出来ます。これに、現状が記されています。
旧所有者が、亡くなったご主人のままだと、相続(相続放棄)等が進んでいて、国民金融公庫(現:政策金融機構)が、売却、競売手続きに入っているかも知れません。これは、登記簿に記載されている支所に聞き合わせればよいでしょう。
何れにしても、早急に現状の進み具合などを調査する必要があります。
また、相続人が高齢で、重要な判断が出来ない等が発生していると、「後見人」の選出などの手続きを裁判所に取っているかも知れません。
金融公庫は、全て競売する訳ではありません。要点は、貸付金(利息)を含めた債権を回収が目的ですから。これに合致する買い手が現れれば、売却に応じます。
一刻も早く、着手されるようお薦め致します。出来れば、手続きその他で、時間を要しますので専門家のサポートで勧められた方がスムースに進行するでしょう。
隣地取得で、快適なマイホームの建設を目指して下さい。
評価・お礼
sinkyoさん
2014/06/23 14:14早々にご回答いただきましてありがとうございました。なるほど!!大枠がわかってきました。まずは土地の登記簿謄本を取得してみます。
状況によっては、別途ご相談をさせていただくかもしれません!
まずは謄本を調べてみます。新居には今の土地だけですと少々手狭なので、もめずに取得できるようでしたらぜひに、と思っております。
ありがとうございました。
野口 豊一
2014/06/24 12:31高い評価頂き有り難うございます。
当方にご用命頂ければ、最初より全て全力で取り組ませて頂きます。
http://www.iriscon.co.jp
回答専門家
- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
(現在のポイント:-pt)
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