親子の共有名義である家の今後について - 借金・債務整理 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:借金・債務整理

親子の共有名義である家の今後について

マネー 借金・債務整理 2014/06/10 09:27

今現在平成24年に親子の共有名義で購入した家に住んでます。
親が3分の2名義(約2000万)で一階に住み,子供の私が3分の1名義(約1000万)で妻と二階に住んでいて親子共にローンを組み現在支払い中です。


実は今回私ごとですが、以前勤めていた営業会社から私を含め当時の営業全員(10人)に連帯債務として多額の金額を請求されようとしています。
その金額は約1億円でとても支払える金額ではありません。


もしこの金額を当時の営業の連帯債務で支払うことになった場合、現在共有名義である家はどうなるのでしょうか?
今現在住んでる親・私は家を手放すことになるのでしょうか?

貯金は無い状態の中ですがただ自己破産とかは避けたいと思っており、本当にどうしていいのか分からない状態で今後どうなるのか不安だらけです。

ご指導の程、宜しくお願い致します。

たくさんさん ( 宮城県 / 男性 / 40歳 )

回答:1件

棚瀬 孝雄

棚瀬 孝雄
東京弁護士会所属 中央大学法科大学院教授

- good

家を手放す必要はありません

2014/06/18 10:27 詳細リンク
(5.0)

法律的に,約1億円もの金額を支払う義務があるのか,まずは,その点を確認する必要があります。契約書などの資料を見ないと見通しが立たないので,弁護士などの専門家にじっくり相談されることをお勧めします。

仮に,裁判にかけられ,支払義務ありと決まった場合,強制執行の可能性があります。普通は,不動産の持分の3分の2を有するご両親が,残り3分の1を買い取ることになります。債権者には約1000万円を支払うことになりますが,家を手放す必要はありません。

また,自己破産した場合も,強制執行と同じような手続になります。3分の1の名義をそのままにしたいのであれば,自己破産ではなく「個人再生」の手続をとることも考えられます。いずれにしても,家を手放す必要はありませんので,その点はご安心ください。

個人再生
弁護士
強制執行
不動産
自己破産

評価・お礼

たくさんさん

2014/06/19 13:49

ご回答ありがとうございます。

親には全てを話し、おっしゃる通り本当に支払う義務があるのかというところから確認することにしました。
いずれにせよ家を手放す必要がないというところで安心しました。

お忙しい中ご回答頂きまして本当にありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローンの信用調査で× まぁ~さん  2010-10-21 09:47 回答1件
自己破産中の住宅ローン物件について 重症な患者さん  2007-06-14 18:19 回答2件
姉の借金の相続放棄について jidan1234さん  2017-06-06 05:10 回答1件
自己破産と不動産譲渡について livelifeloveさん  2007-01-22 03:24 回答1件
債務整理をしたい きんたろうZさん  2015-08-27 01:11 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)