対象:遺産相続
はじめて、ご相談します。
最近、祖父名義の土地が相続されない状態が続いていたことがわかりました。
祖母も同居していた伯父(祖父の長男)はじめ、兄弟姉妹も相続しないまま、
長男である伯父は、二十数年前に亡くなっています。
そして、その連れ合いの伯母(祖父の長男の妻)も他界し、このことが発覚しました。
亡くなった伯父伯母には子どもが2人(祖父母の孫、私のいとこ)がいます。
そのうち、1人(孫)が祖父名義の家に一人で暮らしています。
土地と家を処分しようと、祖父母の子どもたち(私の母の兄弟姉妹)が相続放棄するという話になりました。
兄弟姉妹のうち、亡くなっている叔父もいましたので、そちらについては、孫が相続を放棄するかたちにして、うまくいくかと思いきや、
兄弟姉妹のうちの1人(正確に言うと相続権のない連れ合い)が猛烈な反旗を翻し、
土地を処分するなら、処分した金を寄越せと言い、動きが取れない状態になってしまいました。
実際に相続権のある叔父は病気を患っていて、先は長くはない状態です。
いとこは、とても辛い思いをして、土地・家の処分は諦めている模様です。
このまま、放っておいて、孫の代まで相続できない状態が続いてしまうと、
どうなってしまうのでしょうか。
何か、よい解決方法は、ないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
mimoza38さん ( 東京都 / 女性 / 50歳 )
回答:2件
和田 安弘
税理士
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遺産分割協議書
土地の名義変更は相続人または相続人の子(代襲相続人)の分割協議書により変更登記が可能です。そもそも相続人でない人がなにを言っても問題はないと思いますがどうでしょうか。
棚瀬 孝雄
東京弁護士会所属 中央大学法科大学院教授
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相続手続のポイントをご説明します。
まず,相続手続に期限はありません。不動産登記が,二十数年前にお亡くなりになった御祖父様の名義のままになっているとしても,そのこと自体は問題ありません。ただ,不動産登記の名義を変更するには,相続人全員の実印と印鑑登録証明書が必要ですので,時間が経てば経つほど,相続人が増え,手続が面倒になるのです。そのような理由で,なるべく早く相続手続を行うようアドバイスしています。具体的な方法は3つあります。
(1)まず,遺産分割協議書の作成です。「相続権のない連れ合い」はさておき,相続人ご本人には,相続分に応じて売却代金の分配を受ける権利があります。売却代金の分配方法を希望する相続人がいるのであれば,その分配方法も決めた上で,遺産分割協議書を作成することです。
(2)次に,話合いで遺産分割協議書を作成できない場合は,家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることになります。最終的には,裁判官が審判で分配方法を決めることになります。
(3)また,最初から分配金を受け取る意思がない場合は,「相続分の放棄」をすることで,他の相続人に手続を任せることができます。
いずれにしても,弁護士か司法書士と相談しながら手続を進めるのがよいでしょう。書類作成だけであれば数万円から依頼できますので,迷わずご相談されることをお勧めします。
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