対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
H26.3.31付けで会社を結婚を機に退職しました。
退職直前になり、妊娠が判明したので保険の任意継続をやめて、旦那の会社に確認して扶養に入れるとのことでしたので書類を一式揃えて提出しました。
ですが提出後に突然退職金は出てるのか確認され退職金が出ていて130万を越えていれば扶養に入れないとのことでした。
退職金含まず、今年の所得が約88万円
退職金を含むと約144万円です。
この場合旦那の扶養に入れないのでしょうか?
国民年金や健康保険の手続きで自身で何か手続き出来ないのでしょうか?
ご教示下さいませ。
くーてんさん ( 愛知県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
健康保険、厚生年金の被扶養配偶者にはなれます。
健康保険、厚生年金の被扶養配偶者は、届出をした日から1年間の年収見込みが130万円未満であればOKです。
ご担当の方の表現の仕方で、クーテンさんが聞き違いをされたのかもしれません。
退職金があるから被扶養配偶者になれないことは、通常はありません。
会社の家族手当とかの関連でしたら、そのような基準もあるのかもしれません。
もう一度、会社の窓口に確認されたらいかがですか。
社会保険労務士の方に聞いたら…、と話されたらと思います。
以上よろしくお願いいたします。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A