対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
第一種低層住居専用地域にある既存の戸建住宅を借りて店舗を構えようと考えています。事務所面積が50平米以下、かつ1/2以内との規定を確認しましたが、この規定内で実際居住せずに利用することは可能でしょうか?
住む場所は別にありますので、営業時のみお店に通う形で考えています。
これは、規定に反していることになるのでしょうか?
補足
2014/05/01 17:05ご回答ありがとうございます。
既存の戸建住居を借りる方向で考えているので、建築済み(確認申請も)の物件であります。
借りた建物の一室(規定面積以内)を店舗として使う際に、そこに住まないで使用する事が可能かどうか教えていただければと思います。
ma3さん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
安井 健人
建築家
6
第一種低層住居専用地域に建築することができる兼用住宅について
建築基準法施行令第130条の3に、条文が記載されていますが、ご質問頂いた通りです。よって、確認申請による手続きが必要な物件で、条文に適合していなければ、確認済証が発行されず、建築もできません。ここでは、確認申請が必要か否かについては触れません。よろしくお願い致します。
補足
既に確認済証取得物件を増改築せず、ご使用されるのであれば建築基準法に縛られることは無いと存じます。
ただ、増改築等により「確認申請」の手続きが、必要な場合があります。ご留意下さい。
よろしくお願い致します。
評価・お礼
ma3さん
2014/05/01 17:10さっそくご回答ありがとうございます。
建築に関する法律の知識がないので、助言いただければありがたいです。
「住居」としての建築基準法の概念が良くわからないので、判断がつかずにおります。
衣食住の設備があることが住居としての条件であるのか、実際にそこで生活をする事が条件となるのか(この場合、別荘のように時々宿泊する程度ではどうなのか)など、疑問です。
よろしくお願いします。
安井 健人
2014/05/01 18:25住居としての概念は、居室・キッチン・トイレ・浴室・洗面所が揃っている事になります。しかし、浴室は使わない(一昔前であれば銭湯利用)といったライフスタイルも有りです。又、実際ににそこで生活するか否かは確認申請の手続きでは問われません。よろしくお願い致します。
中舎 重之
建築家
1
第一種低層住宅専用地域とは
住居地域としては1等地で有ること条件としています。建築基準法第48条に「良好な住居の環境を害するおそれがないもの、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合」とあります。次に建築基準法施行令130条の3:二、日用品の販売、食堂又は喫茶店。
三、理髪、美容院、クリーニング取次店
四、洋服店、家庭電気器具店
五、自家販売の食品製造業(パン屋、豆腐屋、菓子屋)
いずれも、居住者の日常生活に必要なもはOKという意味です。
店舗面積を延べ面積の1/2と規定しているのは、生活しながらの商業は良いが、専用の商業はNGですと言う意味です。法律の目指している方向を理解してあげて下さい。
住まないで良いですとは建築のプロとしては、お答え出来ません。此の質問じたいが私には過酷でした。
以上です。 2014.5.2 中舎重之
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング