対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
4月から社会保険の事務をしているのですが事務仕事が初めてなので何もわからないため分かりやすく教えていただけると助かります。
社員の方から息子を扶養に入れられないか?というお話がありました。
息子さんは19歳でバイトをしているということで、社会保険事務所に聞いてみたら、息子さんの給料が130万越えず親の給料の2分の1だったら大丈夫ということでした。
バイトの給料が分かるもの(給与明細か労働契約書)と離職票が必要と言う事で社員の方に伝えたとき、詳しく聞いてみたら、息子さんは県外に住んでいて仕送りもしていないそうです。
社員の給料はとても安いので県外に住んでいるのでしたら130万越えなくても多分親の収入の2分の1超える可能性も高いです。
親の給料の2分の1を越えても理由と「扶養に関する申し立て」をすれば扶養に入れられる可能性もあると社会保険事務所のかたが言っていたのでこの方法でも大丈夫でしょうか?
とりあえず、ダメもとでも申請はしてみたいのでどのような手続きでどのような書類が必要か知りたいです。
社会保険事務所に電話してもちょっと難しくて分からないことも多かったのでここで質問させてください。
よろしくお願いします。
aa-ya--さん ( 沖縄県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
扶養には入れることはできません
扶養に入れることができるのは、別世帯の場合は仕送りをしているときのみです。
そして、その仕送りの額が、本人の収入よりも多くなければいけません。
扶養ですから、仕送りもしていないのに、適用はされません。
年収が130万円未満だけでは要件を満たしません。
社員の方にそのように説明してください。
わからないところ、またいつでもご相談ください。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A