対象:税務・確定申告
回答:1件
樋渡 順
税理士
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非課税取引ですが、要件を満たせば課税取引として処理できます
myonchi様
初めまして。
西東京市の樋渡順税理士事務所でございます。
ご相談の件、わかりにくいですよね。
国税庁のHPをご紹介しますが、こちらもわかりにくいので簡単にご説明します。
例えば、切手を1,080円分購入して、翌日それをすべて使った場合
【原則】
切手を購入した時は非課税取引、使った時に課税取引となります。
購入時 : 貯蔵品 1,080円 / 現金等 1,080円
使った時: 通信費 1,000円 / 貯蔵品 1,080円
仮払消費税 80円
【特例】
継続して購入時に課税仕入れとして処理する場合は、購入時の課税取引とすることができます。
購入時 : 通信費 1,000円 / 現金等 1,080円
仮払消費税 80円
使った時: 何の処理もしなくてよし
したがって、myonchi様の会社が継続的に買った時に課税取引として処理するということでしたら、特例の方法を取られて問題ないです。
通常、こちらの方法で処理している会社さんが多いかと思います。
ご参考までに、国税庁HP↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/16.htm
このようなご回答で大丈夫でしょうか。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
樋渡順税理士事務所 税理士&FP 樋渡順
評価・お礼
myonchiさん
2014/04/10 19:53ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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