対象:年金・社会保険
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社会保険上の扶養に入れることはできません
mayumayuさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
お父さまの受給されている年金額では、mayumayuさんの社会保険上の扶養に入れることはできません。
お母さまの扶養義務は第一義的にはお父さまにありますので、お父さまが扶養になっていない以上、お母さまだけを扶養に入れることはできません。
一方、税法上の扶養については、お母さまだけをmayumayuさんの扶養に入れることは可能です。
お母さまをmayumayuさんの扶養にすることによって、お父さまの所得税・住民税はアップしますが、年金額が減額されることはありません。
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エビエさん
加給年金
2007/08/30 17:41母は父の扶養になっているので、加給年金が上乗せしてあると思ったのですが、どうなんでしょうか?もし上乗せしてあるなら、金額はどれくらいなんでしょうか?父はT.15.8.12生で母はT.14.10.30生です。
エビエさん (愛知県/50歳/女性)
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