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対象:借金・債務整理

個人再生の住宅ローンについて

マネー 借金・債務整理 2014/03/05 19:39

現在、私の借金整理のため個人再生依頼中 で住宅ローンをそのまま支払う住宅ローン特則をお願いしています。住宅ローンは夫婦で連帯債務で私が主債務者です。実は先日弁護士から連絡があり妻も 個人再生の申し立てが必要といわれました。依頼当初は 自分だけの申し立てでいいとのことでしたが、連帯債務者は主債務者と同等の位置なため共に申し立てが必要といわれました。 しかもペアローンの場合は両方申し立てる 必要があり、連帯債務=ペアローンだからともいわれました 。間違いなくペアローンではないです。(銀行に確認済み)。どうやら依頼中の事務所は連帯債務を扱った経験がないそうで、裁判所に確認してみるといわれました。その後連絡がきましたが、すると裁判所も経験がな くどうするか検討するといわれたそうです 。いろいろ調べると連帯債務は主債務者だけの申し立てでいいとよく書かれています。裁判所によって運用が違うといっても連帯債務で両方申し立てはありえるのでしょ うか?また、もしここで両方申し立てとい われたらもうどうすることもできないんでしょうか?弁護士を変えても意味がないん でしょうか?いったいどうしたらいいかわかりません。いずれに しても借金発覚後なんとかギリギリで協力してくれているため、もし妻も申し立てが必要なん てことになれば絶対に協力してくれません 。それどころか離婚もありえそうです。何 か知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

タバスコさん ( 北海道 / 男性 / 39歳 )

回答:1件

高島 一寛

高島 一寛
司法書士

- good

夫婦連帯債務の場合には、住宅資金特別条項を利用できます

2014/03/06 18:16 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、司法書士の高島と申します。

結論から申し上げると、夫婦が連帯債務の場合に、夫のみが住宅資金特別条項を定める個人再生を利用することは可能だと考えられます。

以下、専門的な話となりますが、その根拠について解説します。ご依頼されている弁護士に、次のような見解があることを伝え、判断を仰ぐのが良いと思います。それでも、絶対に夫婦同時申立が必要だというのであれば、他の弁護士や司法書士に相談・依頼することも検討すべきでしょう。


まず、お考えのとおり、連帯債務と、いわゆる「ペアローン」とは別物です。

夫婦ペアローンでは、夫の借入分と、妻の借入分とに分け、同一の金融機関との間で、別々の2つの金銭消費貸借契約を締結します。そして、夫婦それぞれが債務者となる2つの抵当権を不動産に設定します。

これに対して、連帯債務では、金銭消費貸借契約は1つであり、夫婦がその連帯債務者になります。また、不動産に設定される抵当権は1つであり、夫婦が連名で債務者として記載されます。


ペアローンの場合には、住宅資金特別条項の利用が認められないことも考えられます。夫の側から見れば、第三者である妻が債務者となっている抵当権を、自分の不動産に設定している状態だからです。つまり、住宅資金貸付債権(民事再生法196条3号)の要件を満たしていません。

一方、連帯債務の場合には、住宅資金特別条項を利用できます。連帯債務ということは、夫婦それぞれが主債務者であり、その債務を被担保債権とする1個の抵当権が設定されているだけです。したがって、住宅資金貸付債権の要件を満たしているわけです。

よって、夫婦の一方のみが、住宅資金特別条項を定める個人再生を申し立てることは可能です。

ところで、夫のみが個人民事再生の申立をした場合に、申立をしなかった妻について、住宅ローン契約における「期限の利益の喪失事由」に該当することにならないかとの疑問が生じるかもしれません。

民事再生法177条2項により、再生計画は、再生債権者が連帯債務者に対して有する権利に影響を及ぼさないとされているからです。

しかし、同法203条1項で、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、上記の規定は、住宅資金貸付債権の保証人や連帯債務者に適用されず、さらに、再生債務者が連帯債務者の一人であるときは、住宅資金特別条項による期限の猶予は、他の連帯債務者に対しても効力を有するとしています。

よって、この点についても問題が生じることはありません。

連帯債務
民事再生法
住宅資金
住宅ローン

評価・お礼

タバスコさん

2014/03/08 23:23

連帯債務は妻に絶対に迷惑がかからないと確認した上で依頼したにも関わらず、今になって再生すべきといわれ、しかも経験がないとのことで正直大変憤慨しています。それでも自分は助けていただくしか道がないことにとても情けなく思います。まだ裁判所から正式な返答は来ていませんが、返答次第では先生から教えていただいたことをがんばって聞いてみようかと思います。ただ裁判所が判断したことを覆せるのか、だめなら弁護士を変えるべきか、それとも裁判所が決めたなら弁護士を変えてもだめなのか、そもそも連帯債務で同時申し立てはありえるのかなど考えていたら不安でいっぱいです。長くなりましたが今回は本当にありがとうございました。

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