二世帯住宅の小規模宅地特例について - 住宅設計・構造 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅設計・構造

二世帯住宅の小規模宅地特例について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2014/03/05 15:20

この度、両親所有の土地に住居建設を検討しております。
現在両親の暮らしている母屋はそのままで別棟にて私たちの住宅を建設する予定なのですが、外廊下や外階段などをつけ二世帯住宅の小規模宅地の特例に該当するよう建設することは可能でしょうか?
お分かりになりましたらお教えいただけますようお願い致します。

chocotaraさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )

回答:2件

二世帯住宅の小規模宅地特例と増築

2014/03/05 16:44 詳細リンク

横浜駅のそばで開業している設計事務所です。

小規模宅地の特例とは税制上の優遇措置のことですね。
二世帯住宅の場合の開設は、1階と2階に分かれて住む二世帯住宅を例にしていることが多いようです。

1階と2階が内部で行き来できる構造の場合は優遇を受けられます。
1階と2階が完全に分離してあって内部で行き来が出来ない場合は基本的には対象にならず、ただし3つの要件を満たす場合のみに認められます。(要件の解説はとりあえず割愛)

別棟にする場合は、内部で行き来できる構造にしなければいけないので内廊下等で繋ぐ必要があると思います。

この場合ですが、別棟の新築であっても確認申請上は増築ということになります。
以前は既存の建物と増築(新築)部分が構造上別棟になっていれば、既存部分の建物の耐震性は問われませんでした。

しかし、2005年の建築基準法改正で構造上別棟で既存部分の耐震性を現行基準で問われないですむのは、増築(新築)部分の面積が既存部分の面積の1/2以下に限られてしまいました。

おそらく増築(新築)部分は1/2以上になるように思われます。
この場合は、既存部分について現行の耐震基準等(その他の法令)も求められると思います。
その場合は、既存部分も大きく手を入れる必要が出てきます。

既存部分が相当古ければこの機会に耐震強化するのも良いかもしれませんが、建築された年代や状態によって内容がだいぶかわります。
単純に税制の優遇との比較にもなるかもしれません。

詳しくは、現在の状況をお聞きして調べなければどのような方法がベストか明言できません。
よろしければ一度ご相談ください。


<あーす・わーくす http://office-ew.com

建築基準法
優遇
申請
二世帯住宅
構造

回答専門家

小松原 敬
小松原 敬
(神奈川県 / 建築家)
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
045-314-5360
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

富士北山の木で家を建てませんか

富士の裾野で育った産地直送の天然乾燥無垢材を使って、エコで健康的な家造りをしませんか。無垢材対応金物工法・特殊ビスによる5倍耐力壁で、耐震等級3でありながら風と光が通る大開口をもつパッシブデザインの家がリーズナブルに建てられます。

小松原 敬が提供する商品・サービス

メール相談

新築・増改築の疑問にお答えします

専門的な知識をもって計画しましょう

対面相談

産地直送の国産木による高耐震工法

天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
島崎 義治

島崎 義治
建築家

- good

二世帯住宅の形はさまざまに。

2014/03/05 18:13 詳細リンク

法的表現としては国税庁のホームページにも書かれています。http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

わかりにくいかもしれませんが、一面的にみますと先に答えられていますように内部通路でつなぐことが必要のようです。
http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=348

相続を近い将来になさるのであれば、二世帯住宅をつなげた形で、一度お近くの国税庁にご相談されてはどうかと思います。特例などもあるようですし、相続の問題は複雑ですし、ちょっとした違いで結果が異なる場合があるようです。法律は分かりにくいことが多いですから、直接お聞きになる方がいいと思います。

ただ、
ご自身も大変お若いですし、ご両親もまだお若いのではないかと想像いたします。
むしろ、どのようなライフスタイルやライフステージをイメージしてゆくかを考え、将来的に、結果的に、あるいは相続される時期に、二つのお住まいをつながっていたというくらいでもよいのではないかとも感じました。法律も変わってゆくでしょうし。

二つの世帯が同じ敷地でともに暮らしてゆくというのは大変素晴らしいことですし、ぜひ、素敵なお住まいを実現していただきたいと思います。しかし、二世帯住宅の形はさまざまにあります。今、廊下でつなぐという答えなど出す必要はないのではないでしょうか。

離れとして、お住まいになりながら、共通の場所を考えてゆく。例えば、共通のカフェテラスやサンルームを考えたり、温室でつなげたり、いろいろと夢を広げることはできると思います。

それをご両親とも相談されながら、進められてはどうかと思います。
ぜひとも、素敵なイメージを描いてみてください。

豊かなイメージをご提供することが建築家の役割です。わからないことがあれば遠慮なくご相談ください。ご参考になれば、幸いです。

島崎義治/株式会社島崎義治建築設計事務所
2012年、13年グッドデザイン賞を受賞しました
http://architect-studio.com

ライフスタイル
建築家
デザイン
二世帯住宅
相続

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

縦型分離の二世帯住宅 fukushimajinさん  2014-03-23 19:40 回答2件
工務店・設計事務所の信用力について 段田男さん  2009-08-21 15:52 回答4件
31坪 二世帯住宅 kakaぷさん  2009-06-24 00:48 回答8件
2世帯住宅の費用45坪 子世代さん  2008-12-28 21:50 回答4件
二世帯住宅の土地面積について taamama1978さん  2008-09-29 16:10 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【関西圏限定】戸建て住宅の設計・見積・契約書をプロがチェック

注文住宅や戸建てなどの契約前・後に設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします! 

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

【静岡・愛知限定】戸建て住宅の設計・見積をプロがチェック

住宅メーカーなどの契約前・後に設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします! 

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

メール相談

住まいの無料メールご相談

新築・建て替え・リフォーム/リノベーションをお考えの方へ

齋藤 進一

やすらぎ介護福祉設計

齋藤 進一

(建築家)