対象:住宅設計・構造
回答:2件
二世帯住宅の小規模宅地特例と増築
横浜駅のそばで開業している設計事務所です。
小規模宅地の特例とは税制上の優遇措置のことですね。
二世帯住宅の場合の開設は、1階と2階に分かれて住む二世帯住宅を例にしていることが多いようです。
1階と2階が内部で行き来できる構造の場合は優遇を受けられます。
1階と2階が完全に分離してあって内部で行き来が出来ない場合は基本的には対象にならず、ただし3つの要件を満たす場合のみに認められます。(要件の解説はとりあえず割愛)
別棟にする場合は、内部で行き来できる構造にしなければいけないので内廊下等で繋ぐ必要があると思います。
この場合ですが、別棟の新築であっても確認申請上は増築ということになります。
以前は既存の建物と増築(新築)部分が構造上別棟になっていれば、既存部分の建物の耐震性は問われませんでした。
しかし、2005年の建築基準法改正で構造上別棟で既存部分の耐震性を現行基準で問われないですむのは、増築(新築)部分の面積が既存部分の面積の1/2以下に限られてしまいました。
おそらく増築(新築)部分は1/2以上になるように思われます。
この場合は、既存部分について現行の耐震基準等(その他の法令)も求められると思います。
その場合は、既存部分も大きく手を入れる必要が出てきます。
既存部分が相当古ければこの機会に耐震強化するのも良いかもしれませんが、建築された年代や状態によって内容がだいぶかわります。
単純に税制の優遇との比較にもなるかもしれません。
詳しくは、現在の状況をお聞きして調べなければどのような方法がベストか明言できません。
よろしければ一度ご相談ください。
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回答専門家
- 小松原 敬
- (神奈川県 / 建築家)
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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島崎 義治
建築家
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二世帯住宅の形はさまざまに。
法的表現としては国税庁のホームページにも書かれています。http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
わかりにくいかもしれませんが、一面的にみますと先に答えられていますように内部通路でつなぐことが必要のようです。
http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=348
相続を近い将来になさるのであれば、二世帯住宅をつなげた形で、一度お近くの国税庁にご相談されてはどうかと思います。特例などもあるようですし、相続の問題は複雑ですし、ちょっとした違いで結果が異なる場合があるようです。法律は分かりにくいことが多いですから、直接お聞きになる方がいいと思います。
ただ、
ご自身も大変お若いですし、ご両親もまだお若いのではないかと想像いたします。
むしろ、どのようなライフスタイルやライフステージをイメージしてゆくかを考え、将来的に、結果的に、あるいは相続される時期に、二つのお住まいをつながっていたというくらいでもよいのではないかとも感じました。法律も変わってゆくでしょうし。
二つの世帯が同じ敷地でともに暮らしてゆくというのは大変素晴らしいことですし、ぜひ、素敵なお住まいを実現していただきたいと思います。しかし、二世帯住宅の形はさまざまにあります。今、廊下でつなぐという答えなど出す必要はないのではないでしょうか。
離れとして、お住まいになりながら、共通の場所を考えてゆく。例えば、共通のカフェテラスやサンルームを考えたり、温室でつなげたり、いろいろと夢を広げることはできると思います。
それをご両親とも相談されながら、進められてはどうかと思います。
ぜひとも、素敵なイメージを描いてみてください。
豊かなイメージをご提供することが建築家の役割です。わからないことがあれば遠慮なくご相談ください。ご参考になれば、幸いです。
島崎義治/株式会社島崎義治建築設計事務所
2012年、13年グッドデザイン賞を受賞しました
http://architect-studio.com
(現在のポイント:-pt)
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