対象:不動産売買
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昨年末、2005年購入のマンションを売却し、新築マンションを購入、引っ越しをしました
売却したマンションは現金購入で当時3100万、売却額は2800万でした
購入したマンションは、その売却額から現金購入、2300万でした
この場合、確定申告をする時に、何か揃えて、記入するものはあるのでしょうか
アパート経営をしていますので、これから確定申告の準備をしていくのですが、我が家のマンション買い替えにおいて確定申告はどうしたらよいのかわからず、困っています
ローンなしの現金購入は申告の必要ないと聞いたことがありますが、友人に売却して価格が購入時より下がって損が出てるんだから必要なんじゃないかとも言われ...
どうかお教えください
しあっちさん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
マイホームの買換で損失が発生した場合は--
不動産コンサルタント&FPの野口です。
しあっち様は、アパート経営をされおり、毎年確定申告をされているようですね。多分「不動産所得」が発生しているもの推察します。更に、「給与等の所得」があればそれらの所得と「損益通算」が可能と判断致します。
単純に、2,800万円で購入したものが2,500万円で売却した場合は、「譲渡損失」が300万円発生している計算になります。
マイホームを売却して損失が発生した場合は、その損失を他の所得から特例控除することが出来るのです。更に、1年で控除しきれなかった場合は、3年間繰り越し控除出来るのですから、申告しない手はないでしょう。
詳しくは、こちらです。---http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
お友達のローン--のお話は、住宅ローンで自宅を購入し、借入金の1%を税額控除する「住宅ローン控除」や居住用でない不動産の「譲渡損失」のこと等が入り交じって述べておられると思います。
このマイホームの買換特例を適用するには色々と厳しい要件が細かく設定されています。
専門家・税理士などにご相談されることをおすすめ致します。
評価・お礼
しあっちさん
2014/02/17 22:43わかりやすく説明くださり、ありがとうございました
回答専門家
- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
(現在のポイント:-pt)
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