対象:不動産売買
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収益用マンションの売却 した場合の申告
不動産投資コンサルタントの野口です。
yvonne1129様は、10年に亘って家賃収入を得て来られたのですから、多分「不動産所得」もあり、申告をされたものと思います。
基本的には、個人の投資用不動産の売買による所得は、他の所得と通算することが出来ません。(分離課税)
従って、売却による損失は、例え当年に「不動産所得」がプラスであってもその所得から「売却損」を差し引くこと(控除)も出来ません。当然、給与所得等からも控除することが出来ません。
損失だけを確定申告をしても意味がありません。分離課税ですから申告は自由ですが。
ご参考:個人事業として(1棟マンション、複数の区分所有)経営されている、法人として経営や他の事業も行われているのであれば、違ってきます。
評価・お礼
yvonne1129さん
2014/02/07 00:56わかりやすい解説をありがとうございました。
なにもわからずに「節税になりますよ」という業者の口車に乗り、購入をしてしまいました。
結局は賃貸収入分でローンを支払っただけでした。
高い授業料を払ったと思い、これからは慎重な行動を心がけます。
ありがとうございました。
回答専門家
- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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