対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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昨年の夏に父親が私のために生命保険にはいってくれました。
というのも、父親の仕事の関係で知り合いが保険会社に勤めてはいってくれと頼まれたからみたいです。
60歳以上で掛け金を上回り、それまでに死亡すると500万もらえるもののようです。
60歳以上から毎月年金のように受け取れるものみたいなのですが。
申し込みの際、喘息にチェックをする項目があったのですが、
私は咳喘息と言われたことがあり、1月にも咳喘息になっていました。
咳喘息があることを担当者に伝えると軽い喘息なら大丈夫と喘息のチェック欄に記載しなくてもいいといわれたのですが、
最近終身保証の医療保険に入りたいなとネットで調べていると咳喘息も喘息のうちに入るというコメントをら読み、告知違反に入らないのか心配になってきました。
父親はお金を一括ではらっており、担当者が契約をしたいがために喘息のチェック欄への記入をしなくてもいいといったのではないかと心配です。
告知違反になるのでしょうか?
担当者がしっかり話してくれなかったことがどうもしっくりきません。
もし、お金をもらえなかったら担当者が言ったからといってもどうしようもないのでしょうか?
ベリーローズさん ( 滋賀県 / 女性 / 29歳 )
回答:3件
池田 弘司
生命保険アドバイザー・ITコンサルタント
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可能性は否定できません
募集人が、被保険者からの告知を妨害したことになります。保険業法違反ですね。
契約者・被保険者の落ち度ではないですから、保険会社に相談されるほうがよいかと思います。
保険会社のほうで病歴告知を診査した上で、契約を継続するか解除するか、判断すると思います。
現状において、ベリーローズさんに万が一があり、告知妨害が明らかになりますと、保険会社はベリーローズさんに保険金は支払うでしょうが、保険会社は損害金として保険募集人に損害賠償請求を行うかと思います。
また、解除においてベリーローズさんに不利益を被った場合は、保険募集人を訴えることも可能だと思います。
保険を販売するということは、『その人の一生をサポートする』という気持ちで提案しないといけません。
保険を販売しつづけないと募集人を継続することができませんので、『契約したいがため』となったのだと思います。
そういった業界としての問題点はともかくとして、本当に『責任の重さ』とともに難しい職業です。
ベリーローズさんにとってよい結果になることを願っております。
評価・お礼
ベリーローズさん
2014/02/06 10:52早いご返事ありがとうございます。
こんなにも早く返事がもらえると思っておらずびっくりしました。
今の段階であれば告知違反にならないとのこと安心しました。
とりあえず、保険会社に連絡しようとおもいます。ただ、父の知り合いということもありなんとも微妙な感じです。
知り合いの保険は入らない方がいいなと思いました。
池田 弘司
2014/02/06 22:47知り合いではなくとも、こういったケースはあるようです。
募集人を選ぶことのほうが、保険選びより大事ですね。
京増 恵太郎
ファイナンシャルプランナー
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保険会社に連絡しましょう
ベリーローズさん、
はじめまして、FPアメニティの、京増(きょうます)と申します
ベリーローズさんのことを想って保険に加入してくださったなんて、素晴らしいお父様をお持ちで幸せですね。
>告知違反になるのでしょうか?
などと、不安をかかえて加入しているのでは、保険に入っている意味がありません。
必要な時に、保険が思った通りに機能(保険金を受け取る)してこその保険です。
ご質問の内容を拝見しますと、契約時における担当者のミスリードでベリーローズさんに責任はありません。
まずは、保険会社にありのままにお話しして対応を仰ぎましょう。告知をし直すことになると思いますが、対応は保険会社の判断になります。
お父様の仕事の関係でという背景もあり、心苦しいところもあるかと思いますが、今の時点で気がつかれて良かったと思います。
評価・お礼
ベリーローズさん
2014/02/06 10:55担当者のミスリードとなるんですね。
契約させたいがためにそんなことをされると、本当に保険の意味がないですね。。。
知り合いということもありなんだか大変です
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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告知義務違反につきまして
ベリーローズ 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口でございます。
http://www.bys-planning.com
告知義務違反になるかどうかを心配している状態というのは、
とても精神的によくないですね。
告知違反になるのでしょうか?
⇒告知義務違反になりますが、ベリーローズ様が告知をしようとしたのに、
保険募集人が虚偽の告知を誘導したのであれば、保険会社は告知義務違反
による解除ができないと保険法に規定があります。
ただ、これはお互いが違う主張なったりすれば、かなり精神的にきつい状況に
陥る可能性もあります。
もしご心配でしたら、追加告知を行ってください。
保険会社により査定が違いますが、死亡保険の場合は、
喘息で引受不可になる可能性は低いです。
(特別保険料を徴収されたり、保険期間に応じて保険金が削減
されたりすのい可能性があります)
担当者がしっかり話してくれなかったことがどうもしっくりきません。
⇒いくら親御さんの知り合いだったとしても、そんな募集人と
お付き合いしてはいけません。
もし、お金をもらえなかったら担当者が言ったからといってもどうしようもないのでしょうか?
⇒上記通り
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
http://www.bys-planning.com/
よろしくお願いいたします。
評価・お礼
ベリーローズさん
2014/02/06 10:57詳しい説明ありがとうございます。
相談して少しホッとしました。
追加告知してみようと思います。
釜口 博
2014/02/06 11:07高評価をいただきまして、ありがとうございます。
不安の解消が一番ベストな選択ですね!
(現在のポイント:-pt)
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