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対象:民事家事・生活トラブル

養子縁組の関わる相続について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2014/02/03 11:39

1)代襲相続とは 被相続者の直系卑属であることが条件だということなのですが
もし直系卑属でないとしたら相続できないんでしょうか?というのも 祖父 父との間で交わされた養子縁組は祖母が病気になり父が長男ということで同居を言われ 我が家には持家もあったにもかかわらず同居となりました。ですが 祖父は祖母の再婚相手であったため養子縁組を条件に同居することになったのですが 父は祖父より先に他界したため どうなるのか調べたところ 代襲相続を見つけたのですが 同居の時点で父の子である私はとっくにうまれています。代襲相続は直系卑属であることと養子縁組であるのなら その子が養子縁組より後に生まれていることと お聞きしました。ということは うちの場合 父が他界した時点で相続はできないということですよね?

taro11さん ( 大阪府 / 男性 / 42歳 )

回答:2件

ご相談について。

2014/02/03 22:01 詳細リンク
(5.0)

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご質問のケースですと、養親である祖父よりもお父様が先に亡くなった場合、その後に養親である祖父が亡くなった場合、祖父の相続については相談者さんは代襲相続人とはならないと考えられます。

同様と思われるケースが国税庁ほHPに紹介されていましたので確認していただければと思います。

国税庁>養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/06/04.htm

旭川
相談
北海道
行政書士
相続

評価・お礼

taro11さん

2014/02/05 01:10

やはり そうですか。。。早々にお返事を頂けて早々に疑問が解消されました。ありがとうございました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
小林行政書士事務所 
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酒井 尚土

酒井 尚土
弁護士

- good

民法の規定上そうなります

2014/02/08 10:54 詳細リンク
(5.0)

既に答えは出ているように思いますが、相談者の理解のために法律上の根拠を記載しておきます。
まず、民法887条2項は「被相続人の子が、・・・その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」としており、被相続人の直系卑属(直系の孫・ひ孫等)でない者は代襲相続できないこととしております。
また、養子と「養親の親族」の関係については、民法第727条が「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」としているものの、養子縁組によって養親と「養子の親族」との間に親族関係を生じさせる規定等はありません。
したがって、養子縁組後は、養子と養親は親子関係が生じており、養子が産んだ子は養親にとって孫(子供の子供)となるのですが、養子縁組前に生まれていた子ども(養子の親族)と養親との間には、養子縁組によっても親族関係が生じず、養子の連れ子は養親にとっては孫ではないことになります。
したがいまして、相談者が書かれている内容から普通に考えると、代襲相続はできないということになると思われます。

養子縁組
養子
代襲相続
親子
相続

評価・お礼

taro11さん

2014/02/09 03:02

とてもわかりやすく説明頂けて 再納得できました。ありがとうございます。

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