対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:2件
NISAですね
こんにちは。
「保険と金融」の相続総合研究所の大泉稔です。
NISAは、今月から始まりました。
ご自身で、ある程度の情報は収集していらっしゃると思いますが…。
↓のサイトは情報量が豊富ですね。
http://www.jsda.or.jp/nisa/qa/index.html
注意するべき点などは、こちらのQ&Aが良いと思います↓。
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/qa.pdf
以上のサイトをご覧頂いて、
ご不明な点がございましたら、もしくは不足している情報がございましたら、
↑をクリックして、私宛に個別にお申し付けください。
https://profile.ne.jp/pf/souzoku-souken/contact/input/1/
ご自身の資産が増えると良いですね!
評価・お礼
sprさん
2014/01/22 11:09なるほど。ありがとうございます!!
回答専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
NISAについて
初めまして、spr様。アイスビィの植森宏昌です。
御返答遅くなりすみません。
NISAですが、上場株式、公募株式投資信託等の譲渡益、配当金、分配金が非課税だとか、年間100万円まで投資が可能とか、どの会社のホームページを見ても良いとこばかりが赤字とかで大きく書かれ注意点は下の方に読めない程度の小さい字で記載してます。
もっと、本当のメリット、デメリットを明確に説明しないとバブル崩壊やリーマンショックじゃないですが大切な財産が又、泡の如く消えてしまい困るのは国民だけですからね。国も投資して貰った企業も何も困らない事を理解し慎重に検討される事をお奨めします。
因みに口座開設にあたっての大まかな注意点を他にも有るかもしれませんが自分なりに書いておきますね。
1、NISA口座は、同一の勘定設定期間において、すべての金融機関を通じて、おひとり様1口座に限り開設しか開設できません。
2、他の口座で保有している上場株式等をNISA口座に移管することはできません。
3、NISA口座で保有している上場株式等を非課税扱いのまま、他の金融機関に移管することはできません。
4、NISA口座と他の口座との損益通算はできません。また、NISA口座で生じた損失の繰越控除はできません。
5、NISA口座で売却した場合の非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。
6、NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。
7、上場株式等の配当等は、株式数比例配分方式を利用して受領する場合のみ非課税となります。
上記以外にもあるかも知れませんが、後で後悔しない為にも、しっかりとご自身で確認してから口座を開設して下さいね。
又、分からない事がございましたら、いつでも御相談下さい。
回答専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
お客様との信頼関係を大切に!一生涯の安心と満足をご提供
将来のリスク対策やライフプランの実現に向けて、保険・投資・資産運用に関する知識や解決策をご提供すると共に、お客様に最適な商品をトータルにプランニング。お客様との信頼・信用を大切に、利害や損得を超えた末永いお付き合いをモットーとしております。
植森 宏昌が提供する商品・サービス
ご自身に合った最適な住宅ローンとは?
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A