対象:投資相談
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はじめまして。
主人の扶養に入ったままの外貨での資産運用の仕方を調べている主婦です。資産運用による年収が基準を超えて自分で国民年金・健康保険などに入らなければならない形を避けた投資が希望です。株よりは外貨になじみがあるので、外貨投資をしたいと思っています。
そこで、質問なのですが、FXやくりっく365などでは、それぞれ総合課税・申告分離課税なので、103万円以上のスワップ収入が発生した場合、主人の扶養を外れることになりますか。
逆に、源泉分離課税の外貨預金・MMFの場合は、同様の利子収入が発生し、かつ為替差益が20万円以下に納まっていると仮定した場合、利子に対して源泉された税金を支払うだけで、確定申告をする必要はありませんか。
よろしくお願いします。
goudoruさん ( 長崎県 / 女性 / 42歳 )
回答:2件
RE:源泉分離課税の外貨利子収入にかかる税金
goudoruさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
>FXやくりっく365などでは、それぞれ総合課税・申告分離課税なので、103万円以上のスワップ収入が発生した場合、主人の扶養を外れることになりますか。
103万円というのはパート収入などの場合に一般的に言われている基準になります。FXの場合は所得税の区分としては雑所得になりますので、スワップ金利、為替差損益等の収入の合計から経費(手数料等)を差し引き、38万円超であれば扶養を外れることになります。
>源泉分離課税の外貨預金・MMFの場合は、同様の利子収入が発生し、かつ為替差益が20万円以下に納まっていると仮定した場合、利子に対して源泉された税金を支払うだけで、確定申告をする必要はありませんか。
こちらも20万円というのは給与所得者の場合に一般的によく言われている基準です。goudoruさんは専業主婦ですのでこの基準には該当しませんが、為替差益以外に所得がない場合は為替差益が38万円以下であれば、基礎控除以下になりますので申告は不要で、この場合も扶養から外れません。
ちなみにMMFの為替差益は非課税です。ですのでたとえ為替差損がでたとしても他の所得からは引けません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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投資による利益と社会保険の被扶養者
goudoruさんへ
ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
税務の扶養(ご主人の配偶者控除、配偶者特別控除)に関しては、大黒先生のご指摘の通りだと思いますので、私からは社会保険の扶養についてお答えいたします。
所得税は全国一律ですが、社会保険の実際の取扱は様々です。
現在、goudoruさんはご主人の被扶養者に該当すると認められているのですが、被扶養者の認定は、ご主人の健康保険が一般の(政府管掌)健康保険なら社会保険事務所(国)、健康保険組合なら組合が行います。
政府管掌健康保険の場合は、「対象者の年間収入が130万円未満」です。この収入は、原則として将来に向かって恒常的に受取る給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の収入をいいますが、将来に向かって確認できない場合は、直近の実績により判定されるのが一般的です。
社会保険事務所では定期的に被扶養者の収入の調査をしており、
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
所得証明等で130万円以上の収入が確認されてしまうと、たとえ「確定申告した金融商品の利益は、去年たまたま儲かっただけなので恒常的ではない」と社会保険事務所に主張しても、被扶養者から外れてしまう場合が多いと思われます。
健康保険組合の場合は、それぞれの組合毎によって実際の取扱基準が異なりますが、概して政府管掌健康保険より厳しいところが多く、年収130万円以上あればまずダメです。
となると、goudoruさんに金融所得(利益)以外に所得がないとすると、確定申告する金融所得(利益)を130万円未満にすることがポイントとなります。 続きます
補足
続きです
・国内の金融機関で行う外貨預金の利子は、円預金の利子と同様20%源泉分離課税で終了(確定申告したくてもできない)ですので、何百万円何千万円利子があろうとも扶養のままです。
しかし、外貨預金の円に戻した時の為替差益は雑所得ですので、給与所得者でなければ他の総合課税で確定申告する所得と合算して所得控除(基礎控除だけなら38万円)を超える場合には、たとえ数千円数万円であっても確定申告義務が生じます。
・外貨建てMMFは外国籍の公募契約型公社債投資信託になりますので、分配金は利子と同様20%源泉分離課税で終了で、売却して円に戻した時の為替差益を含む売却益は非課税です。
つまり、分配金には20%税金が取られますが、外貨建てMMFで何百万円何千万円儲けようとも扶養のままです。
・くりっく365以外の普通(相対取引)のFXは利益全体(スワップ金利+為替差益)が総合課税の雑所得ですので原則確定申告義務が生じます。
・くりっく365は利益全体が分離課税の雑所得です。特定口座は適用できませんので源泉徴収で確定申告不要にはできません。普通のFX同様、原則確定申告義務が生じます。
社会保険の扶養の問題だけで考えるなら外貨建てMMFでしょうが、レバッレッジや損が出た場合の通算を考えるとFXも考えたいところです。
FXとくりっく365で税務で厄介なのは、FX会社のロールオーバーによる損益の値洗い方法によって課税時期が異なる点です。反対売買しなければ含み益で保有できる(反対売買しなければ課税は発生しない)のか、スワップや為替差益が毎日決済されるのかで、課税対象、課税時期が全く異なってきますので、どのFX会社で取引するのかを税務面でも事前に良く調べておいた方がよいでしょう。
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