対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
12
扶養と年金
けろちゃん、こんにちわ。
公務員に特化したFP(www.56fp.com)です。
さて、お母さんの病は心配ですね。お見舞い申し上げます。
公務員の共済組合に扶養として加入されれば、お母さんは
国民健康保険の支払いは冬おですが、国民年金は払う事が必要です。
払わなくて良いケースは配偶者の扶養(第3号被保険者)となった場合です。
お母さんは早く元気になって、働けるくらいになればいいですね。
評価・お礼
けろちゃんαさん
2013/12/28 12:18ありがとうございました!!!
色々な情報に流されてわからなかったので助かりました(>_<)
(現在のポイント:-pt)
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