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対象:労働問題・仕事の法律

雇用保険について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/12/28 06:12

雇う側です。週6日の出勤、1日7時間の勤務の時期もあれば、週4日1日5時間以内の勤務の時期もあるあります。年間100万以内のお給料です。この場合、雇用保険に加入しないといけないのでしょうか?

ささこーさん ( 岩手県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

加入義務はあると思います。

2013/12/28 07:18 詳細リンク

「1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用の見込み」がある場合、雇用保険に加入する義務があります。

少しあいまいな部分が残るのは、「週4日で5時間以内」の記述です。これですと、週20時間以内で、20時間未満もあることになります。

ただ、所定労働時間は20時間以上であることが推察されます。所定労働時間は、通常の週の労働時間ですので、記述のニュアンスですと、20時間以上になります。

また、30時間以内の労働時間ですと、労働条件通知書など要求されますので、その点注意してください。わからいないときは、近くのハローワークに行き相談されるとよいと思います。

・「31日の雇用見込み」については、臨時のアルバイトを除いて、通常31日の場合が多いので、それを前提に判断しました。

・また、「年間100万以内の給料」は雇用保険の加入については関係ありません。

・人を雇うのは大変です。
特に人件費は固定費の場合が多いので、資金繰りもしっかり考えていかないといけません。
頑張ってください(^o^)/

所定労働時間

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

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