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株譲渡益と扶養家族について

マネー 年金・社会保険 2013/12/27 16:21

主人の扶養家族の専業主婦です。今月株の譲渡益が107万ほどでました。
一般口座の株だったため、確定申告が必要らしく、130万未満だから主人の扶養ははずれず年金も医療保険も自分で払う必要はないと思い、税務署に聞いた所、38万以上なら、扶養ははずされると言われました。本当ですか?

akkosannさん ( 佐賀県 / 女性 / 53歳 )

回答:1件

「扶養控除」と「被扶養者」の違いですね

2013/12/28 07:42 詳細リンク
(5.0)

akkosann 様

おはようございます。
相続総合研究所の大泉稔です。

早速ですが。


『年収130万円未満』
こちらは「健康保険の被扶養者」と「国民年金第3号被保険者」のことですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm


『年間所得38万円未満』
こちらは「(ご主人様の)所得税の配偶者控除の対象」のことですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

所得(合計所得金額)の定義については↓の□で囲われた部分をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1

税務署でお聞きになられたお話は「配偶者控除」の方ですね。

さて、ご質問頂いた件の回答ですが…「本当です」。

被扶養者
大泉稔
相続総合研究所
扶養控除
配偶者控除

評価・お礼

akkosannさん

2013/12/28 15:47

早速の回答有難うございました。税制面からの配偶者控除が出来なくなるという事だったんですね。主人の健康保険や、年金第3号から外されるわけではないんですね。ほっとしました。有難うございました。

回答専門家

大泉 稔
大泉 稔
(東京都 / 研究員)
「保険と金融」の相続総合研究所 

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