対象:転職・就職
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従業員数を見ましょう。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
また、就業規則は法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。(労働基準法第92条)というのもあります。
つまり、法令に反する就業規則は無効ということですから従業員数10名以上の会社は就業規則が存在するため、応募の目安にはなると思います。
ちなみに就業規則(しゅうぎょうきそく)とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について労働基準法に基づいて定められた規則のことです。
ただ、これから成長していくベンチャー企業も就職先の候補としてお考えになっているようでしたら従業員数はあまり考えないほうが良いと思います。
就活頑張ってくださいね^^
回答専門家
- 瀧本 博史
- (東京都 / キャリアカウンセラー)
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ブラック企業の見分け方
ブラック企業の見分け方について回答いたします。
見分けるポイントはいくつかありますが、
一番重要なポイントをお伝えしますと、
「人を大切にしている会社かどうか?」
をちゃんと見極める目を持つことです。
"ブラック企業"という言葉だけが、根拠もなく
一人歩きしているところもありますので、
これからいろいろな会社をみるなかで、
自分なりの"会社を見極める目"を養ってゆきましょう。
就職活動のご成功を応援しております。
お身体大切に頑張ってください。
■JACCA日本キャリア・コーチング協会
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- タカミ タカシ
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西田 正晴
転職コンサルタント
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月給に月残業20時間を含むなどの表現があるかどうか
私の簡易的な判別方法は「年俸制・労働裁量制(月給に月残業20時間を含む)」の表現があれば、ホワイト、このような表現がなく「年俸制・労働裁量制」であればブラックの可能性あると推測します。ただし、想定残業時間を越えた場合にきちっと残業手当を支払っているかどうかの確認が必要だと思います。求人会社は職種によってどのくらいの残業が発生するかを想定できているようです。企業訪問や面接で質問してはいかがでしょうか?
営業職は残業手当支給対象外ですので、この基準は使えないです。そのかわり、営業職の場合には営業手当を支給すること一般的です。
企業の評判を調べることも必要かもしれませんが、批判のない企業はないことも事実だと思います。厳密に見分ける方法はないと思います。
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