対象:年金・社会保険
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契約内容により状況が変わってきます
2013/12/18 12:35
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期間契約社員や派遣契約社員については、契約内容により、3か月の待期(給付制限)がかかる場合があります。
契約満了でも3年以上の期間契約であれば、更新してまだ働くことができるのにtai123さんが、それをしなかった場合は、3か月の給付制限になります。
契約内容と、会社及びtail123さんの今回の具体的な考えの内容ご返信いただければ、また回答いたします。
よろしくお願いいたします。m(__)m
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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