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同一家族間の自動車の名義変更(所有者変更)

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2013/12/14 23:07

はじめまして。

下記の状態の場合の名義変更に関する方法を教えてください。
・車両名義;所有者は父、使用者は自分
・車両登録住所は父の住む実家(村なので車庫証明必要なし)
・自分の住所は都市部で車庫証明が必要
・車両保管先は父の実家のままで現在以後も継続(変更なし)、私の実家用趣味車

このような車両を一旦廃車にして、趣味の時間がある時に再度復活させて乗る
つもりです。

私の住民票の住所は既に実家ではないのですが、実家の住所に保管する
車両ですので、実家の住所で名義変更が可能でしょうか?都市部で車庫証明を
無駄に取って名義変更するのは、理にかなわないのでやめたいと思っています。

よろしくお願いします。

hiro4098さん ( 栃木県 / 男性 / 42歳 )

回答:1件

田島 充

田島 充
行政書士

9 good

「使用の本拠の位置」が住所と異なる自動車登録について

2014/01/24 14:33 詳細リンク

先日よりこの「専門家ProFile」に登録させていただきました。順次皆さんの質問に答えてゆきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

現在はお父様が所有者で、ご自身が使用者となり、実家が「使用の本拠の位置」として車検証に記載されているのでしょうか?そうだとしますと、所有者/使用者の住所(住民票、又は印鑑証明証の登録地)と「使用の本拠の位置」(実家)とが異なる登録をすること自体は可能です。

通常ですと、車庫証明申請の際に実家でのあなた様名義の公共料金領収書、又は実家住所へあなた様宛名義で配達された消印付き郵便物などを、あなた様が実家を「使用の本拠の位置」としていることを一応裏付ける資料として提出を求められます。
しかし今回は、車庫証明不要地域ということですので、実家の住所を管轄する陸運支局での名義変更の際に、このような裏付け資料を提出し、実家の住所を「使用の本拠の位置」として認めてもらうことで名義変更が可能になります。


廃車(一時抹消登録)をした場合に再度登録するときには上記手続が必要になります。

使用の本拠の位置
車庫証明
登録
名義
自動車

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