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施工ミスの発覚したウッドフレンズとの契約

住宅・不動産 不動産売買 2013/11/27 22:15

ウッドフレンズの新築分譲住宅を購入するつもりで、手付金を払い、明日契約・引き渡しです。
前日の今日、新聞でウッドフレンズの施工ミスの新聞記事が載り、明日の契約はどうなるのか、どうするべきなのか、考えてもわからないことが多く教えていただきたいです。

まず、この件に関して、私たち購入予定者に何の連絡もなく、新聞から知る状態だったことで、ウッドフレンズの対応の悪さから不信感をもっています。
このような会社から購入することは、とても心配です。

契約はしていないので、ウッドフレンズの責任でキャンセルをすることができるのか。
手付金の返還や、購入までの手間などのを考えて補償を受けることができるのか。

このまま契約をしていかなければならないのか。
購入予定の家で施工ミスがないことを、建築後に確認することができるのか。
その確認をウッドフレンズの責任で行わせ、万が一入居後の不都合があった場合にはきちんと保障させたりすることができるのか。

やはり契約はとりあえず見合わせるだけは見合わせておいた方がよいのでしょうか。

良いアドバイスをお願いします。

フレンズさん ( 愛知県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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契約の見送り・契約解除について

2013/11/28 11:30 詳細リンク

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

この度は、契約前のタイミングでのニュースで、とても不安な状況ではないかと思います。


ご質問いただきました件ですが、質問内容を契約(契約書への署名・捺印)の前として

アドバイスさせて頂きます。


まず、フレンズ様がおしゃっています「手付金」とは、通常、契約時に支払うもの

となりますので、契約の前に支払っている金銭がある場合、それは不動産売買における

手付金(解約手付:履行着手前で前であれば放棄することで契約解除できるもの)とは

せずに、契約前であることから、「申込金」といった扱いの金銭になると思われます。

※現在の不動産売買の現場では、契約前に金銭の支払いが生じることは、少なくなっています。


そして、そういった申込金(名目問わず契約前に支払った金銭)が、有ろうと無かろうと、

契約前であれば、その契約予定を撤回・延期することは可能です。


法的拘束力をもたせる為に行うのが「契約」ですから、その契約前であれば、

「購入申込書(買付け)」という書面を差し入れていても、購入希望の際に

申込金のような金銭を支払っていても、買主側だけに限らず売主とも双方が

自由に契約予定を撤回することができます。


契約予定を撤回したことで、ペナルティを生じさせることもありません。

購入申込み時等に申込金などを支払っていても、申込みを撤回した場合、

売主は返金しなくてはいけないお金となります。



尚、契約後であれば、その契約を買主都合で解約する場合は、手付金を放棄したり、

タイミング(履行の着手)によっては違約金・損害賠償金(通常は売価の10%~20%)

などが設定されていて支払い義務が生じる場合がありますので注意が必要ですが、

あくまで契約後の話です。


契約自体を行っておらず、申込みをしただけ、購入した旨の意思表示をしただけ、

申込金を支払っただけであれば、法的な義務や金銭的な責任がフレンズ様に生じる

段階ではありません。



「物件や立地自体は気に入っていて、物件に問題がなければどうしても手に入れたい」

ということであれば、交渉結果や、売主側が了承するかどうかに委ねられますが、

・建築基準法に違反していないか第三者による調査を行うこと。
・引渡日並びに残金支払日までに当該調査が完了していない場合、引渡日を延期する。
・当該調査の結果、建築基準法に違反している場合、本契約を白紙解約。
・当該事由により、本契約が白紙解約となった場合、売主は遅滞なく受領済みの金員を
無利息にて買主に返還するものとする。

などの、契約条件を付加してリスクヘッジを図ってみては如何でしょう。



今回の事件では、準耐火建築物の石こうボード取付方法や、柱の補強方法が

国交省の基準を満たしていない等の、建築基準法違反でした。

このことでフレンズ様のように不安な状況のお客様も多いと思います。

しかし、補修工事で補えない建物もあるかもしれませんが、フレンズ様のように

契約前であればリスクヘッジ等の対応が可能です。


また、ウッドフレンズに限らず、同じような施工ミスがありながら発覚していない

業者・現場も存在するかもしれません。

契約後に発覚する補修工事で補えないミスよりも、今回発覚した事による自治体の調査で

施工ミス・違反建築を事前に知ることができる状況や、業者は今後同じ問題が起こらない

よう慎重に努めなけれなばという業務の是正がなされる状況、買主側のリスクヘッジの

為の、通常応じない契約条件(決済前の建物調査等)の了承の可能性など、考え方・契約条件

によっては、他の業者より安全な条件・状況で契約ができるかもしれません。


不安、不信感も多い状況かもしれませんが、逆に売主は買主の申し出に応えやすいという

メリットのある状況かもしれません。


その物件を今本当に購入したいかどうか。フレンズ様が不安に思う要因を解消できる

条件が契約直前で付加できるかどうかなど、フレンズ様のお気持ち次第であったり、

交渉次第にもよると思います。

この機会に、そういった契約条件交渉や、売主の対応等に対しての購入意欲の再確認を

行ってみては如何でしょう。


以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

建築基準法
損害賠償
不動産売買
不動産
リスクヘッジ

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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