対象:会社設立
回答:1件
会社復活は可能ですが、各種登記を行う必要があります。
あや2013さん、こんにちは。
質問内容は、確認会社として設立した会社を復活可能かどうかということですね。
設立から5年以内でしたら、まだ解散事由に達していないため、解散事由の廃止の登記を行うことで、会社継続は可能です。しかし、あや2013さんの場合は10年ほど前に会社を設立したということですので、既に解散したとみなされていると思われます。
詳しくは、下記URLを参照してください。
http://www.meti.go.jp/policy/mincap/mincap-kaishahou.htm
既に解散している場合でも、会社法第473条により、清算結了していなければ、株主総会の決議によって株式会社を継続することができます。
会社法(株式会社の継続)第473条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html#1002000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
会社を継続するには、以下のような登記処理が必要になります。
・解散登記
・清算人の就任登記
・解散事由の廃止の登記
・会社継続の登記、役員変更登記(併せて行う)
まず、解散の登記をします。また、会社継続の登記をするためには、その前提として精算人および代表精算人の就任の登記が必要となりますので、その登記も行います。 その後、株主総会を開き、特別決議で継続の決議をします。あわせて、取締役等の選任も行う必要があります。そして、会社継続の登記、および役員変更の登記を行います。
詳しくは、下記URLを参照してください。
解散した株式会社の継続の手続
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji45.html
しかし、解散の登記は、解散したときから2週間以内に行うという規定(会社法第926条)がありますので、この期間内に登記を行っていない場合は、会社法第976条第1項等の規定により、過料の制裁を受ける可能性があります。過料の金額については上限100万円以下となっていますがケースバイケースということです。
会社法(解散の登記)第926条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html#1007000000004000000002000000001000000000000000000000000000000000000000000000000
会社法(過料に処すべき行為)第976条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html#1008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
あや2013さんのご成功を心よりお祈りしております。
補足
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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