対象:年金・社会保険
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はじめまして。
夫婦共働き(社会保険加入)で、就学前の子どもが2人います。(夫50代、妻40代)
子どもたちは収入が多い(年収950万程度)妻の扶養に入っています。
妻より一回り年上の私が先に死亡する確率は高いと思いますが、
死亡時に子供たちが18歳未満だった場合、私の遺族年金を子供たちが受け取ることは可能なのでしょうか。(妻は年収上、受け取れないと思うのですが)
私の扶養に入れていないと受け取れないものなのでしょうか。
また、死亡時から数年後の妻の年収が、何らかの理由で減ったり休職した場合に、途中から妻の受給権利が発生することはないのでしょうか。
よろしくお願いします。
ricky_kさん ( 神奈川県 / 男性 / 55歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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夫婦共働きの遺族年金の子どもの受給について
はじめまして。
公務員は共済年金であるため多少厚生年金と制度が異なります。
まず妻より夫が先に死亡した場合には、子供たちが18歳未満だった場合、遺族基礎年金が支給されます(子供たちが受け取ることは可能)配偶者は850万円のルールから外れて遺族共済年金対象外になります。
また、死亡時から数年後の妻の年収が、何らかの理由で減ったとしても。夫の死亡時に850万円を超えていればよほどの理由(例えば来年定年退職するなど)でなければ、休職した場合に、途中から妻の受給権利が発生することはないです。
公務員に特化したFPサイト⇒http://www.56fp.com
評価・お礼
ricky_kさん
2013/11/26 21:55御丁寧に教えていただきありがとうございました。
サイトも拝見しました。
退職も近いため公務員の年金などについても不安があり、
ゆっくり読ませていただきます。
ありがとうございました。
なお、遺族年金を子供たちが受け取るにあたって、
子供たちがもともと妻の扶養になっていても問題ないのでしょうか。
お時間がありましたら教えていただければ幸いです。
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