対象:年金・社会保険
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短期パートと不動産収入
扶養の質問ですね。
答えから言いますとご主人の健康保険組合により異なります。
健康保険によっては不動産所得があるだけで扶養条件からはずされたり、不動産所得も経費の中身を精査する健康保険組合もあります。
一般的には現在、不動産所得35万円と、5か月のパートで月収が8~10万円程度の見込みでしたら、夫の扶養から外れることにならないでしょうが、上記記載の通り健康保険組合の条件は確認をしましょう。
ちょっとした条件で扶養が外れるのは不本意でしょうからしっかり健康保険組合の条件を確認しましょう!
評価・お礼
勤労は美徳さん
2013/11/18 07:57早速のご回答ありがとうございました。夫の会社の担当者に扶養が外れる要件を聞いてもはっきりした答えはなく困っていました。健保組合に直接質問しようと思います。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
06-6147-7147
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