対象:年金・社会保険
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加給年金ですね
名古屋の方 様
初めまして。相続総合研究所の大泉稔です。
早速ですが、ご回答です。
お母様が65歳までしたら、お父様は
配偶者加給年金をお受け取りになることができます。
また、減ることもございません。
また、何かご不明な点がございましたら、
お気軽に書き込みください。
評価・お礼
名古屋の無知者さん
2013/10/31 20:05ありがとうございます!
母が65才を迎えるまでは、私の会社で働いてもらっていいという認識でよろしいでしょうか?
無知なため至らない点があり申し訳ありません。
回答専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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