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年金について

マネー 年金・社会保険 2013/10/30 19:11

父66才 (年金とアルバイト 月46万)
母63才専業主婦です。

この度息子である私が開業したため、母を事務職で、雇っているというかたちを取りたいと思っています。年間100万円で、雇う形です。

そうすると、父が今現在もらっている年金、加給年金が減らされますか?

名古屋の無知者さん ( 愛知県 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

加給年金ですね

2013/10/31 11:38 詳細リンク
(5.0)

名古屋の方 様

初めまして。相続総合研究所の大泉稔です。

早速ですが、ご回答です。
お母様が65歳までしたら、お父様は
配偶者加給年金をお受け取りになることができます。
また、減ることもございません。

また、何かご不明な点がございましたら、
お気軽に書き込みください。

名古屋
研究
相続
年金
配偶者

評価・お礼

名古屋の無知者さん

2013/10/31 20:05

ありがとうございます!
母が65才を迎えるまでは、私の会社で働いてもらっていいという認識でよろしいでしょうか?
無知なため至らない点があり申し訳ありません。

大泉 稔

2013/10/31 20:15

お礼および評価のコメントのご記入をありがとうございます。

お母様が65歳になった時点で
お父様の年金についていた加給年金は無くなります。
(ここでは、お母様の収入の有無は関係ありません)。

代わりに、(要件を満たしてれば)お母様は65歳から年金をお受け取りになれます。
また、(お父様の年金についていた加給年金に代わって)お母様の年金に振替加算が付きます。(但し加給年金と振替加算は同額ではありません)。

いかがでしょうか?
もし、ご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

回答専門家

大泉 稔
大泉 稔
(東京都 / 研究員)
「保険と金融」の相続総合研究所 

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