対象:民事家事・生活トラブル
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実家の土地、建物について、質問いたします。実家は50数年前に、土地150坪・建坪20坪です。頭金は、叔父(父の弟)が支払い、その後の返済・固定資産税等は父が支払っていました。(土地、建物とも父親名義。父亡き後は、母親が相続済み)土地購入より数年後、離れに叔父が家を建てました。(建物のみ叔父名義で、土地の分割、賃貸契約等一切していません)今後、叔父が亡き後、叔父家族には転居して欲しいのです。この場合、家は買い取らなければいけない?家は要らないので更地にする場合、誰が費用を負担しなければいけないのでしょうか?『頭金を負担してるし、義弟には居住権があるのでは…』と、母は言います。賃貸契約等何もしていないので、『居住権』等、法的なものは、一切ないと私は思っていますが、本当はどうなんのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
補足
2013/11/04 21:28叔父亡き後、残された家族は住む事ができない…叔父名義の建物を残した場合、建物は誰のものになるのでしょうか?また、名義、税金はどうなるのでしょうか?引き続き回答をお願いいたします。
みけちびちゃんさん ( 千葉県 / 女性 / 60歳 )
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木本 寛
弁護士
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使用貸借契約の場合、借主死亡は、使用貸借契約の終了原因です。
愛知県弁護士会所属の弁護士木本寛がご回答します。
http://kimoto-law.com/
叔父様は、無料で親族所有名義の土地を使用して建物を
建てられたということになり、使用貸借契約に基づき土
地を利用されていることになります。
民法第599条 「使用貸借は、借主の死亡によって、
その効力を失う。」という定めがありますので、お亡く
なりになった後は、残されたご家族には使用権限が無く
なります。
しかし、実際に建物が建っており、そこに残されたご家
族が居住しておられる場合、強制的に建物撤去をして建
物から退去させることはできませんので、お話し合いか、
調停の申立て、又は訴訟の提起を検討することになります。
また、建物の買取義務は使用貸借契約の場合、地主に発生
しません。建物撤去費用は借主の負担となります。
ただし、残されたご家族が建物撤去費用を支払えない場合、
結局、お話し合いで地主がその費用を負担することもあり
得ます。
(現在のポイント:-pt)
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