回答:1件
林 高宏
税理士
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単純に折半でいいでしょう
はじめまして。早速、回答させて頂きます。
1)単純にお店の利益をそれぞれ半分ずつ事業所得にしていいのでしょうか?
ANS. それで構わないと思います。昔、電子申告になる以前は決算書にそのままの数字を書き、欄外に2分の1として所得を書いている決算書を見かけましたので。
2)その場合二人とも個人事業主で開業届はお互い提出する必要がありますか?
ANS. お二人とも開業届けは出してください。
また、同時に青色申告承認申請書を出すと、所得から青色特別控除を差し引くことができるので、これも併せて提出することをお薦めします。
3)開業前の費用の領収書はそれぞれの個人名どちらも使えるのかと開業後はお店の名前でもらったほうがよいのかもおしえて頂けるとありがたいです。
ANS. 開業前でも、おみせの名前で領収書をもらってもいいと思います。
お店のオープンはまだでも、開業準備行為はすでに行っているからです。
以上です。
何かありましたら、またご質問ください。
評価・お礼
りなっちさん
2013/10/19 20:09こんなに早く回答いただけるとは、ありがたいです!
そしてわかりやすくありがとうございます。
そして新たな疑問なのですが、青色申告をする予定ですが、複式簿記での帳簿が必要ですよね。
その際経費は半分づつにして二人分毎日つける必要があるのでしょうか。
あと領収書はお店の名前が決まってない場合、二人の個人名どちらも使えますでしょうか?
たびたび恐れ入りますがご回答いただけるとありがたいです。
林 高宏
2013/10/20 01:402人分の帳簿は必要ですが、主となるものにすべてを記載し、
決算修正の段階で、半分をのぞいてやる
片方は、決算修正の段階だけの帳簿になりますが、複式簿記の要件を満たしていますので問題ないと思います。
どちらでも使えます。ご安心を!
(現在のポイント:-pt)
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