対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:1件
元妻には…
9393様
こんにちは。ご質問、ありがとうございます。
相続総合研究所の大泉稔です。
早速ですが。
まず、元妻の9393様ですが…離婚なさっていらっしゃるので、遺族年金等はございません。
また、お子様に対しては…。
まず、
元夫が亡くなった時点で「国民年金」と「厚生年金保険」のどちらかに加入していたのか?
また、
元夫が亡くなった時点で「国民年金+厚生年金保険」の「合計の加入期間」が「25年あるか否か」で異なってきます。
元夫が亡くなった時点で、
加入しているのが「国民年金」で、
「合計の加入期間」が「25年未満」だと…「もらえる年金が無い」と思われます。
元夫が亡くなった時点で、
加入しているのが「国民年金」でも
「合計の加入期間」が「25年以上」だと…遺族厚生年金をもらえる可能性があるのですが。
遺族厚生年金をもらうためには「元夫とお子様との生計維持要件」を満たしているか否かがポイントです。
生計維持要件を満たす…とは、具体的には、「養育費を振り込んでいた通帳」などで証明すりことになります。
(養育費ではなくても、元夫からお子様に対し「経済的なサポートをしていた」のであれば、生計維持要件を満たす、と言えそうです。「経済的なサポート」を証明する書類等が必要です)。
なるべく、専門的な言葉を避けたつもりですが、いかがでしょうか?
評価・お礼
9393さん
2013/10/20 09:26大泉先生。ご回答ありがとうございます。元夫は今年48歳ですので、20歳から何かしらの年金に加入していれば合計25年の壁はクリア出来そうです。子供に対しては小額ながらも毎月養育費を振り込みしている履歴はありますので、それを怠らないように注意してまいります。とてもわかりやすく、勉強になりました。ありがとうございました。
回答専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A