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対象:民事家事・生活トラブル

工事請負契約の締結前のキャンセルについて

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2013/09/13 17:42

初めて質問させていただきます。
こちらのカテゴリーでする質問ではなかったら申し訳ありません。

住宅の外構工事をお願する業者を決めるために数社にプランと見積もりをお願しました。
そのうちの一社から『請負契約の締結を前提に図面を書いているので、キャンセルは受け付けない。どうしてもキャンセルをするのなら設計料を払うように。』と言われています。
思い返すと、最初に営業さん(設計もこの営業さんが行います)が来た時にそのような文言の書かれた紙を見せられて、サインをさせられましたが、営業さんがその文言を読んで確認するような事はありませんでした。その控え等は一切ありませんし、そこにサインをしないとプランの作成や詳しい見積もりは出せないという事でした。

このような場合、設計料の支払い義務などは生じるのでしょうか。


以下詳細です。

最初に営業さんが来た時の概算見積もりは300万円でしたが、200万くらいには落とせるとのことでした。4週間後、プランと見積もりが出来上がってくると380万の見積もりでした。それでは予算と合わないのでもう一度見積もりをお願いしました。3週間後、400万の見積もりが出来上がってきました。金額が合わないので他社でやると話すと、キャンセルできない、設計料を払えと言われた次第です。

takalinさん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )

回答:1件

鈴木 祥平

鈴木 祥平
弁護士

10 good

キャンセルは自由にできます。

2013/09/13 19:54 詳細リンク

初めまして、takalinさん。弁護士の鈴木祥平と申します。

住宅の外構工事をお願いするために見積もりをお願いしたところ、当初の話と違う見積もりが出てきたので、キャンセルをしようとしたらもうキャンセルはできないという話をされたということですね。

まず、見積りの段階では、外構工事の請負契約はまだ成立していません。キャンセルというのは、法的には「契約の解除」を意味しますが、まだ契約が成立していないのであれば、キャンセルをするまでもなく、まだ契約は成立しておりません。ですから、新たに契約をしなければいいだけです。

あと、設計料を支払う必要があるかどうかについては、あなたがサインをした書面がどのような書面だったのかによると思います。設計の対価として設計料を支払う旨の内容(設計契約書)であったのであれば、支払う必要が出てくる可能性がありますが、内容を確認することなく署名・押印をしてしまったのであれば、錯誤等の主張をすることで設計契約を無効にすることが出来る可能性があります。
設計の対価として設計料を支払うという合意をしていないのであれば、設計料を支払う必要はありません。

いずれにしても、あなたとしては、本契約をする必要はないし、設計料についても支払う旨の合意をしていないのだから、支払うつもりはないということを相手方に伝えるべきでしょう。

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